船橋で遺産相続を弁護士に相談するなら

後悔しない相続を

  • 遺留分請求の実績多数
  • 調停も審判も裁判も
  • 事前に資料検討も可
船橋シーアクト法律事務所 代表弁護士 豊田 友矢

弁護士 豊田 友矢

相続の相談は、税理士や司法書士も受け付けています。ただし相手方との交渉、遺産分割調停、審判を代理できるのは弁護士だけです。

point

遺産相続のご相談
3つの特徴

1

遺留分は期限が短い

遺留分を請求される方は、初回のご相談を無料でお受けします。期限が1年と短く、早く動くことが結果を左右するためです。

2

交渉・調停・審判まで代理できます

相続の相談先は複数ありますが、相手方との交渉や遺産分割調停を代理できるのは弁護士だけです。揉める気配があるなら、最初から弁護士にご相談ください。

3

相続を一貫して担当してきた弁護士が対応

弁護士になって以来、多数の相続・遺産分割のご相談を受けてきた代表弁護士が、そのまま担当します。

fee

遺産相続の弁護士費用

ご相談

遺留分の請求
初回無料
その他のご相談
5,000円(30分ごと)

遺産分割・遺留分

着手金
30万円(税込33万円)
報酬金
獲得額の10%(税込11%)

遺言・相続放棄

遺言書の作成
10万円(税込11万円)〜
相続放棄
5万円(税込5.5万円)
費用を詳しく見る

reason

遺産相続を弁護士に
相談するメリット

交渉・調停を代理できるのは弁護士だけ

相続の相談は税理士や司法書士も受けています。ただしこの中で、相手方との交渉、調停、審判、裁判ができるのは弁護士だけです。揉める見込みがあるなら、最初から弁護士に相談した方が、調停を見据えた準備ができます。

親族同士の感情的な対立を避けられる

相続は、親族間の長年の不満が噴き出して話にならなくなることがあります。弁護士が代わりに話し合えば、言わなくてよいことまで口走る事態を避けられます。

取り分について専門的な主張ができる

特別受益、寄与分、遺産の範囲や評価。これらを的確に主張することで、取り分が変わることがあります。自分で進めて、知らないうちに損をする例があります。

期限のあるものを取りこぼさない

相続放棄は3か月、遺留分の請求は1年、相続税の申告は10か月。それぞれ期限が違います。気づいたときには手遅れ、ということが起こりやすい分野です。

case

遺産相続の解決事例

  • 4か月で解決 法定相続分どおりを取得

    話し合いに応じない相続人がいた事例

    相談時

    5年近く前に亡くなったお母さまの遺産分割が、手つかずのままでした。相続人3名のうち1名が遠方に住んでおり、5年のあいだ話し合いに一切応じてもらえない状態でした。

    対応

    協議は難しいと判断し、遺産分割調停を申し立てました。すると相手方から初めて連絡があり、調停にも出席するようになりました。

    結果

    争点はいくつか残りましたが、早期の解決を最優先に柔軟に交渉し、申立てから4か月で調停が成立しました。法定相続分どおりの預貯金と、不動産の代償金を取得できました。

実際にお受けした事件をもとにしていますが、依頼者が特定されないよう内容を変えています。結果は事案ごとに異なり、同じ結果をお約束するものではありません。

knowledge

遺産相続の基礎知識

相続の基本

遺産の調べ方

遺産の分け方

遺言書があるとき

faq

遺産相続に関するよくある質問

Q.相続の相談は、税理士や司法書士とどう違いますか?

税理士は相続税の申告、司法書士は登記が中心です。相手方との交渉、遺産分割調停、審判を代理できるのは弁護士だけです。話し合いがまとまらない見込みなら、弁護士へご相談ください。

Q.他の相続人が連絡に応じてくれません。

遺産分割調停を申し立てるという方法があります。裁判所から通知が届いて初めて連絡が取れるようになる例は珍しくありません。

Q.遺言書に「自分には相続させない」と書かれていました。

兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、遺言があっても最低限の取り分を請求できます。ただし相続の開始と侵害を知ってから1年という期限があります。

Q.親の預金が生前に引き出されていました。

金融機関の取引履歴を取り寄せて、時期と金額を確認するところから始めます。引き出した人が使途を説明できない場合、返還を求められることがあります。

Q.相続放棄の3か月を過ぎてしまいました。

借金の存在を知らなかった事情がある場合など、3か月を過ぎても放棄が認められることがあります。督促状が届いた時点でご相談ください。

Q.相談料はいくらですか?

30分ごとに5,000円です。ただし遺留分を請求される方は、初回のご相談を無料でお受けします。

lawyer

遺産相続を担当する弁護士

船橋シーアクト法律事務所 代表弁護士 豊田 友矢

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

相談の受付から解決まで、すべて代表弁護士の豊田が直接担当します。初めて弁護士に相談される方でも話しやすい雰囲気を心がけています。

千葉県市原市出身/中央大学法学部卒業/明治大学法科大学院修了/司法研修所終了/東京都及び埼玉県の弁護士法人勤務を経て、2017年に船橋シーアクト法律事務所を設立

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