この記事の結論
- 遺言書には自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類があります。
- 手軽なのは自筆証書。ただし不備で無効になるおそれがあります。
- 自筆証書は法務局に預けられます。預ければ検認が不要になります。
- 確実なのは公正証書。検認も不要です。
3種類の違いを、まとめて見ておきます。
| 自筆証書遺言 | 自分で書く。手軽だが、不備で無効になることがある 法務局に預ければ、検認は不要 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証人が作る。確実だが、費用と手間がかかる |
| 秘密証書遺言 | 内容を隠したまま作る。実際にはあまり使われません |
自筆証書遺言
遺言者が、全文・日付・氏名を自分で書き、押印して作る遺言です。
ただし、財産目録の部分は自分で書かなくても構いません。2019年の改正で、パソコンで作ったものや通帳の写しを添えることが認められました。財産が多い方の負担が減っています。
よい点
- 手間がかからず、簡単に作れる
- 費用がかからない
- 誰にも知られずに作れる
気をつける点
- 書き方に不備があると無効になる
- 亡くなった後に偽造されるおそれがある
- 効力を争われやすい
- 検認の手続きが必要になる
手軽さと引き換えに、争いの種になります
費用をかけずに作れる代わりに、無効になる、偽造される、効力を争われるという危険を抱えます。残された家族が争うことになりかねません。
法務局に預けられます
2020年7月に始まった自筆証書遺言書保管制度です。書いた遺言書を法務局に預けられます。
- 失われる、偽造される、隠されるおそれを防げる
- 検認が不要になる
自筆証書の弱点の多くを補える仕組みです。自分で書く形を選ぶなら、あわせて検討する価値があります。
検認については遺言書の検認で説明しています。
公正証書遺言
公証役場で、公証人に内容を伝え、公証人が文章にして作る遺言です。
よい点
- 保管の心配がない。失われる、偽造される、隠されるおそれを防げる
- 検認が不要
気をつける点
- 内容が公証人と2人の証人に知られる
- 公証人に払う手数料がかかる
検認が要らないため、相続が始まってから使えるようになるまでが早いという利点もあります。
秘密証書遺言
内容を誰にも見られたくない場合に、中身を隠したまま公証役場で作る遺言です。
よい点
- 全文を自分で書く必要がない
- 内容を秘密にできる
気をつける点
- 自分で保管する必要がある
- 検認の手続きが必要
実際にはあまり使われていません。秘密にしたいのであれば、自筆証書遺言が選ばれることがほとんどです。
どれを選ぶかで、残された家族の負担が変わります
遺言は、書いて終わりではありません。亡くなった後に、そのとおり実現できるかどうかが問題になります。何をどう残したいかをお聞かせいただければ、適した形と書き方をお伝えします。
