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特別受益

この記事の結論

  • 生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合、その分を差し引いて取り分を計算し直します。
  • これを持ち戻しといいます。
  • 生前贈与なら何でも対象になるわけではありません。生計の資本としての贈与などに限られます。

生前に多額の贈与を受けていた相続人が、他の相続人と同じだけ遺産をもらう。これでは不公平です。

そこで、受け取った分は遺産の先渡しとみて、取り分を計算し直します。

持ち戻しの考え方

相続開始時の財産 + 特別受益 先に渡した分を、いったん戻す みなし相続財産 これを分ける対象とする 法定相続分で分ける いったん全員の取り分を出す 受けた人から、特別受益を差し引く これが実際の取り分

先に受け取った分を、最後に引く仕組みです。

何が特別受益になるか

大きく2つに分かれます。

遺贈遺言で遺産をもらう。基本的にすべて特別受益
生前贈与種類が限られます。下記の2つのみ

生計の資本としての贈与

生活の基礎として役立つ財産を受け取ることです。

  • 居住用の不動産の贈与
  • 不動産を買うための金銭の贈与
  • 事業資金の贈与
  • 借地権の贈与

学費は、原則として特別受益になりません。扶養の一部として支出されるものだからです。ただし、私立大学の医学部の入学金のように非常に高額な場合は、特別受益と考えることもできます。

婚姻または養子縁組のための贈与

結婚や養子縁組の際に受けた贈与です。ただし、そのときに受け取ったものがすべて当たるわけではありません。贈与の趣旨と金額から判断されます。

持参金・支度金金額が大きいため、一般に特別受益になります
結納金・挙式費用一般に特別受益になりません

持参金や支度金でも、少額で扶養の一部と認められる場合は、特別受益になりません。

特別受益にならないもの

  • 相続人以外が受け取ったもの
  • 生計の資本といえないもの

判断に迷うもの

借金の肩代わり

被相続人が相続人の借金を代わりに払っていた場合です。見るべき点が2つあります。

扶養の範囲内か少額であるなど範囲内といえれば、特別受益になりません
求償権を放棄したか放棄していなければ贈与ではないため、特別受益になりません

借金を肩代わりすると、本来払うべき人に対して返してほしいと言える権利(求償権)が生まれます。この権利が残っているうちは贈与ではありません。放棄していれば、贈与と同じなので特別受益になります。

生活の援助

病気などで働けない親族への生活費の援助は、扶養の範囲内なので一般に特別受益になりません。

前の配偶者との子に長年養育費を払っていた場合も、扶養の範囲内の金額であれば同じです。

お祝い金

通常の援助の範囲内であれば、特別受益になりません。

生命保険金

原則として特別受益になりません。

ただし、その金額と相続財産を比べて相続人の間で著しく不公平になる場合は、例外的に特別受益にあたることがあります。

死亡退職金

受け取る遺族の生活保障を目的としたものなので、特別受益にあたりません。

不動産をただで使っている

遺産である土地の上に、一部の相続人名義の建物が建っている場合です。

ただで使う権利(使用借権)が設定されているとみられ、その分だけ土地の価値が下がります。そこで、使用借権に相当する額を特別受益と考えることができます。

持ち戻しをしない場合

被相続人が持ち戻しを希望しない意思を示していた場合です。この場合は、持ち戻しを考えずに取り分を計算します。

この意思表示は、遺言でなされることが多くあります。

当たるかどうかで、取り分が大きく動きます

特別受益は、認められるかどうかで各自の取り分が変わります。判断が分かれるものが多く、贈与の趣旨や金額をどう示すかが結論を左右します。心当たりがあれば、話し合いが進む前にお聞かせください。

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