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公正証書遺言の調査

この記事の結論

  • 公正証書遺言があるかどうかは、公証役場で検索できます。
  • 平成元年以降に作られたものなら、氏名と生年月日だけで調べられます。
  • それより前のものは、作成した公証役場などが特定できれば閲覧できます。

遺言が残されているかどうか分からない。心当たりはあるが、現物が見つからない。

公正証書遺言であれば、あるかないかを調べられます。

平成元年以降に作られたもの

最寄りの公証役場で検索できます。作られた公証役場まで出向く必要はありません。

必要なのは、被相続人の氏名と生年月日です。これだけで、遺言があるかどうかが分かります。

それより前に作られたもの

検索の対象になりません。次のことが特定できれば、閲覧や正本・謄本の交付を請求できます。

  • 作成した公証役場
  • 作成した年月日
  • 公正証書などの番号

遺言が出てくると、話がやり直しになります

遺産分割の話し合いがまとまった後で遺言が見つかると、前提が変わります。分ける話を始める前に、確認しておいてください。

調査からお引き受けできます

検索には、相続人であることを示す戸籍などが必要です。戸籍を集める作業と一緒に進めるのが効率的です。遺言の有無で、その後の進め方がまったく変わります。

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