この記事の結論
- 公正証書遺言があるかどうかは、公証役場で検索できます。
- 平成元年以降に作られたものなら、氏名と生年月日だけで調べられます。
- それより前のものは、作成した公証役場などが特定できれば閲覧できます。
遺言が残されているかどうか分からない。心当たりはあるが、現物が見つからない。
公正証書遺言であれば、あるかないかを調べられます。
平成元年以降に作られたもの
最寄りの公証役場で検索できます。作られた公証役場まで出向く必要はありません。
必要なのは、被相続人の氏名と生年月日です。これだけで、遺言があるかどうかが分かります。
それより前に作られたもの
検索の対象になりません。次のことが特定できれば、閲覧や正本・謄本の交付を請求できます。
- 作成した公証役場
- 作成した年月日
- 公正証書などの番号
遺言が出てくると、話がやり直しになります
遺産分割の話し合いがまとまった後で遺言が見つかると、前提が変わります。分ける話を始める前に、確認しておいてください。
調査からお引き受けできます
検索には、相続人であることを示す戸籍などが必要です。戸籍を集める作業と一緒に進めるのが効率的です。遺言の有無で、その後の進め方がまったく変わります。
