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船橋で相続放棄をお考えの方へ

このページの結論

  • 3か月の数え始めは、亡くなったことを知った時です。死亡日ではありません。
  • 3か月を過ぎていても、間に合う場合があります。あきらめないでください。
  • 放棄すると、次の順位の親族へ借金が移ります。先に知らせてください。

借金のある家族が亡くなったとき、その返済義務は相続人に引き継がれます。相続放棄をすれば、その義務を負わずに済みます。

ただし期限が短く、手続を誤ると放棄が認められません。当事務所では、家庭裁判所への申立てから債権者への通知まで、一括してお引き受けします。

相続放棄をお考えのとき、まず何をするか

亡くなった方の財産に、手をつけないでください。預貯金を引き出す、遺品を処分する、といった行為が、放棄できなくなる原因になります。

そのうえで、期限を確かめてください。3か月という短い期間です。

3か月は、亡くなった日から数えるのではありません

数え始めは、ご自身のために相続が始まったことを知った時です。亡くなったことを知らなければ、期間は進みません。疎遠だった親族の相続で、死亡から数か月後に知らされることは珍しくありません。その場合は、知った時から3か月です。

こうしたご相談を受けています

  • 多額の借金がある親が亡くなり、自分が返すことになるのか不安だ
  • しばらく経ってから、借金があったことが分かった
  • 疎遠な親族が亡くなり、財産も借金も分からない
  • 債権者から、支払いを求める通知が届いた
  • 他の相続人から、相続放棄をするよう求められている

3か月を過ぎていても、あきらめないでください

期間を過ぎた申立てが受理されることは、実際に多くあります。

裁判所は、借金がないと信じていて、そう信じたことに無理がなかった場合には、借金の存在を知った時から3か月と扱うことがあります。亡くなってから何年も経っていても、通知が届いたのが先月であれば、そこから数えられる余地があります。

ただし、そのままで通るわけではありません。なぜ知らなかったのか、なぜ知らなくても無理がなかったのかを、事情に沿って説明する必要があります。ここが、期間内の申立てと大きく違うところです。

債権者からの通知が届いたら、支払う前にご相談ください。一度でも支払うと、借金を認めたものとして扱われ、放棄が難しくなります。

相続放棄をすると、どうなるか

借金を負わなくなる

放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。借金の返済義務はなくなり、損害賠償の義務など、ほかの負債も同じです。

相続争いに巻き込まれない

相続人ではなくなるため、遺産分割の話し合いに参加する必要もなくなります。親族間のもめごとから離れる手段として選ばれることもあります。

プラスの財産も受け取れない

借金だけを放棄することはできません。預貯金も不動産も、まとめて受け取れなくなります。

そのため、放棄する前に、財産と借金のどちらが多いかを確かめる必要があります。分からないまま急いで放棄し、あとから財産のほうが多かったと判明しても、取り消せません。

放棄すると、借金は次の順位の親族へ移ります

ここが、いちばん後悔の生まれるところです。

相続人には順位があります。子が全員放棄すれば父母へ、父母もいなければ兄弟姉妹へと移ります。ご自身が放棄した瞬間に、思ってもみなかった親族が借金を負う立場になります。

順位相続人になる人
第1順位子(亡くなっている場合は孫)
第2順位父母(いない場合は祖父母)
第3順位兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)

知らされないまま3か月が過ぎ、気づいたときには放棄できなくなっていた。おじ・おばや、いとこにあたる方が、そうした形で借金を負う例があります。

一族全体で借金を引き継がないためには、最後の順位の方まで放棄する必要があります。ご依頼をお受けする際は、次の順位に誰がいるかを確認し、必要であればお知らせする段取りまでご案内します。

空き家の管理は、住んでいなければ義務になりません

放棄したのに実家の管理をさせられるのではないか、というご心配をよくうかがいます。

2023年4月の民法改正で、この点が整理されました。放棄した時に現にその建物を占有していた場合にだけ、引き渡すまで保存する義務を負います。誰も住んでいない実家であれば、義務は生じません。

改正前は、次の順位の方が管理を始めるまで責任が続くと読める規定でした。古い解説が今も残っているため、ご注意ください。

相続放棄ができなくなる場合

  • 亡くなった方の財産を、使ったり処分したりした
  • 3か月の期間が過ぎた

どちらも、事情によっては認められます。形式的に当てはまるからといって、あきらめないでください。

とくに財産の処分は、線引きが難しいところです。葬儀費用を故人の預金から出した、形見の品を持ち帰った、公共料金を止めた。こうした行為が問題になるかは、金額や事情によって変わります。思い当たることがあれば、隠さずお話しください。後から出てくるほうが困ります。

相続放棄は、家庭裁判所の手続です

誤解の多いところなので、はっきり申し上げます。

遺産分割協議書に「放棄する」と書いても、放棄にはなりません

相続人どうしで「自分は何も受け取らない」と取り決めても、それは遺産の分け方を決めただけです。債権者に対しては、依然として相続人のままです。あとから借金の支払いを求められ、断れません。

家庭裁判所に申述し、受理されて初めて放棄になります。他の相続人から「放棄してほしい」と言われている場合、相手が求めているのがどちらなのかを、まず確かめてください。

相続放棄の代理をご依頼いただいてからの流れ

1

相続人・財産・借金の調査

財産と借金のどちらが多いかを確かめます。借金のほうが明らかに多い場合は、細かい調査にこだわらず、期限を優先して申立てに進みます。あわせて次の順位に誰がいるかを確認します。

2

家庭裁判所への申立て

亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をします。必要な戸籍などの取り寄せも行います。

3

裁判所からの照会への対応

申立て後、裁判所から質問の書面が届きます。これに回答します。通常は書面のやりとりだけで進みますが、判断が微妙な事案では出頭を求められることもあります。

4

受理と証明書の取得

受理されると通知が届きます。債権者に示すための証明書を、別途申請して取り寄せます。

5

債権者への通知

督促が来ている場合は、証明書を債権者へ送ります。通常はこれで請求が止まります。

必要になる書類

代表的なものは次のとおりです。立場によって変わりますので、そろえる前にご相談ください。第2順位・第3順位の方が申し立てる場合は、先の順位の方に関する戸籍も必要になります。

  • 相続放棄の申述書
  • 収入印紙、郵便切手
  • 放棄する方の戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票

相続放棄の代理にかかる費用

相続放棄は定額でお受けしています。受け取る財産がない手続ですので、成功報酬という形はとりません。同じご家族から複数名まとめてお引き受けする場合は、お一人あたりの額を抑えています。

ただし、次の場合は別途お見積もりになります。

  • 3か月の期間を過ぎている場合
  • 財産の一部を使ってしまっている場合
  • 債権者との交渉が必要な場合
  • 債権者から訴訟を起こされている場合

金額は弁護士費用・料金のページに掲載しています。

相続放棄でお困りの方からのご質問

葬儀費用を故人の預金から出しました。放棄できますか

金額と内容によります。社会通念上、相応の範囲であれば問題にならないと判断されることが多いところです。

ただし、線引きは事案ごとに違います。すでに引き出してしまった場合でも、まずはご相談ください。今後どうすべきかで、結果が変わることがあります。

借金があるか分からないまま、3か月が過ぎそうです

期間を延ばす申立てができます。家庭裁判所に認められれば、調べる時間を確保できます。

この申立ても、3か月以内に行う必要があります。間に合わなくなる前にご相談ください。

放棄したら、生命保険金も受け取れませんか

受取人がご自身に指定されている場合は、受け取れます。保険金は相続財産ではなく、受取人ご自身の財産として扱われるためです。

ただし、受取人が「相続人」とだけ書かれている場合など、扱いが変わることがあります。証券を確認させてください。

一度放棄したら、取り消せますか

原則として取り消せません。だまされた、脅されたといった限られた場合を除き、覆せない手続です。

他の相続人から放棄を求められている場合は、とくに慎重にお考えください。言われるままに放棄したあとで、実は財産のほうが多かったと分かっても、戻せません。

相続について、さらに詳しく

遺産分割そのものでお困りの方は、遺産分割にお困りの方へをご覧ください。

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