この記事の結論
- 相続財産には借金などのマイナスの財産も含まれます。
- 生命保険金は、受取人が誰かによって扱いが変わります。多くの場合、相続財産になりません。
- 相続財産のうち、遺産分割の対象になるものを「遺産」と呼び分けることがあります。
誰が相続人かが分かったら、次は何を相続するのかです。
分けられるのは相続財産に限られます。どこまでが含まれるのかを押さえてください。
借金も相続財産です
相続財産と聞くと、預貯金や不動産といったもらって得をするものを思い浮かべます。
しかし、そればかりではありません。借金などのマイナスの財産も含まれます。
つまり相続財産とは、プラスとマイナスの両方を合わせたものです。
マイナスのほうが大きい場合は、相続放棄を検討することになります。期限は、相続があったことを知ってから3か月です。短いので、借金の存在が分かった時点で早めにご相談ください。
| プラスの財産 | 現金/預貯金/株式/自動車/不動産/貴金属/骨董品/ゴルフ会員権/借地権 |
|---|---|
| マイナスの財産 | 借金/保証債務・連帯債務・連帯保証/滞納家賃/未払いの税金/未払いの医療費 |
契約上の地位そのものが相続財産になる場合もあります。
相続財産にならないもの
間違えやすいものを順に見ます。
生命保険金
受取人が誰かで決まります。
| 受取人が被相続人自身 | 相続財産になります |
|---|---|
| 受取人を特定の人に指定 | その人固有の財産。相続財産になりません |
| 受取人が「相続人」 | 同上 |
| 受取人の指定なし | 同上 |
実際には後者の形がほとんどなので、生命保険金は相続財産にならないことが多いといえます。
ただし、例外的に特別受益として扱われることはあります。傷害保険の死亡保険金も同じです。
死亡退職金・弔慰金・遺族給付金
就業規則や支給の約款で受け取る人が決められている場合は、相続財産になりません。
祭祀財産
家系図、位牌、仏壇、墓地、遺骨などです。相続財産ではなく、祭祀主宰者が引き継ぎます。
誰が祭祀主宰者になるかは、次の順で決まります。
- 被相続人の指定があれば、それに従う
- 指定がなければ、慣習や相続人の話し合いで決める
- それでも決まらなければ、家庭裁判所が決める
一身専属権
扶養請求権や財産分与請求権などは、原則として相続財産になりません。その人だけに認められた権利だからです。
ただし、調停や裁判で具体的な中身が確定していれば、相続財産になります。
その他
- 公営住宅を使用する権利
- 使用貸借の借主の地位
- 委任契約上の地位
- 雇用契約における労働者の地位
「相続財産」と「遺産」の違い
日常では同じ意味で使われます。
ただし法律上は、相続財産の中に遺産分割の対象になるものとならないものがあり、対象になるものだけを「遺産」と呼び分けることがあります。
分割の対象になるもの
条件は2つです。
- 遺産分割の時点で存在すること
- まだ分けられていないこと
引き出された預金は、原則として対象外です
相続の後で一部の相続人が引き出した預金は、分割の時点で存在しないため、原則として「遺産」になりません。
ただし、相続人全員が同意すれば、遺産でないものも分割の対象にできます。
預貯金の扱いは変わりました
かつては、預貯金は相続が始まると自動的に相続分どおりに分かれるため、遺産分割の対象ではないとされていました。
平成28年の最高裁の判断により、預貯金も遺産分割の対象になりました。
何が対象になるかで、取り分が変わります
生命保険金、死亡退職金、引き出された預金。どれも「相続財産に入るのか」で結論が分かれ、取り分に直結します。判断に迷うものがあれば、分ける話を始める前にお聞かせください。
