船橋で離婚を弁護士に相談するなら

あなたの味方になります

  • 初回60分5,000円
  • 充実の有料相談
  • 離婚を迷っていても可
船橋シーアクト法律事務所 代表弁護士 豊田 友矢

弁護士 豊田 友矢

離婚を決めた方だけでなく、迷っている段階のご相談も承っています。他の事務所で「まだ争いになっていないから」と断られた方もご相談ください。

point

離婚のご相談
3つの特徴

1

決める前の段階から相談できます

離婚するかどうかを決める前でも構いません。財産がどう分かれるか、養育費がいくらになるかを知ってから決めた方が、後悔が残りにくくなります。

2

面談でのご相談です

電話やオンラインではなく、個室での面談です。書類を見ながら話すことで、電話では気づけないことが分かります。

3

平日夜間・土曜も相談可

同居中の方は、日中に時間を取りにくいものです。事前予約で、平日は夜20時まで、土曜は夜18時までご相談いただけます。

fee

離婚の弁護士費用

ご相談

初回相談
5,000円(60分まで)
2回目以降
5,000円(30分ごと)

着手金

協議・調停
40万円(税込44万円)
訴訟
50万円(税込55万円)

報酬金

協議・調停
40万円(税込44万円)+ 獲得・減額分の15%(税込16.5%)
訴訟
50万円(税込55万円)+ 獲得・減額分の15%(税込16.5%)
費用を詳しく見る
離婚に至る流れ。話し合いで合意できれば協議離婚、できなければ離婚調停、調停でも合意できなければ離婚裁判

reason

離婚を弁護士に
相談するメリット

相手と直接話さずに済む

離婚の話し合いは、感情がぶつかって進まなくなりがちです。弁護士が間に入れば、条件の話に絞って進められます。

取り分の見通しが立つ

財産分与、年金分割、養育費、慰謝料。それぞれいくらになるかの見通しが立てば、判断の材料になります。

調停に一緒に出られる

調停は平日の日中に、月に1回ほど開かれます。弁護士が同席すれば、その場で判断を求められても慌てずに済みます。

後から争いにならない形で残せる

取り決めの書き方が不十分だと、後から蒸し返されたり、養育費が払われなくなったときに動けなかったりします。

case

離婚の解決事例

  • 調停不調から協議成立

    離婚に応じない配偶者と協議を続けた事例

    相談時

    ご自身で離婚調停を申し立てて進めていたものの、話がまとまらないというご相談でした。ご依頼をお受けした時点で調停はかなり進んでおり、その後、不調に終わりました。

    対応

    それでも早く離婚したいというご意向でしたので、調停の外で協議を続けることにしました。相手方のお話をくわしくうかがったところ、条件次第では応じる余地があると分かりました。

    結果

    離婚の条件について粘り強く交渉を重ね、協議による離婚が成立しました。

  • 隠された預貯金を開示 調査嘱託を利用

    配偶者が財産を明かさなかった事例

    相談時

    数年間別居していた60代の方から、離婚したいというご相談でした。離婚そのものに争いはありませんでしたが、相手方が預貯金のほとんどを明らかにせず、財産分与を決められない状態でした。

    対応

    調停では決着せず、離婚裁判に移りました。裁判所を通じて金融機関に照会する調査嘱託という制度を使い、相手方の預貯金をすべて開示させました。

    結果

    相手方も争う姿勢を改め、預貯金についての財産分与を受けたうえで離婚する内容の和解が成立しました。

実際にお受けした事件をもとにしていますが、依頼者が特定されないよう内容を変えています。結果は事案ごとに異なり、同じ結果をお約束するものではありません。

knowledge

離婚の基礎知識

離婚の進め方

お金の問題

子どもの問題

離婚後の手続き

faq

離婚に関するよくある質問

Q.離婚するかまだ決めていませんが、相談できますか?

できます。むしろ決める前のご相談をおすすめしています。財産がどう分かれるか、養育費がいくらになるかを知ってから決めた方が、後で後悔しにくくなります。

Q.相手が離婚に応じてくれません。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停へ進みます。調停でもまとまらなければ裁判になります。裁判で離婚が認められるかどうかは、事情によって判断が分かれます。

Q.別居中の生活費を払ってもらえません。

婚姻費用として請求できます。離婚が成立するまでの間、収入の多い側が少ない側の生活費を負担する仕組みです。請求した時点からの分が対象になるため、早めの手続きが有効です。

Q.相手に財産を隠されている気がします。

裁判所を通じた調査や、金融機関への照会といった方法があります。ただし手がかりが必要なので、通帳や郵便物など、思い当たるものがあればお持ちください。

Q.調停には必ず出席しなければいけませんか?

ご本人の出席が原則ですが、弁護士が同席します。事情によっては、相手と顔を合わせずに進められる場合もあります。

lawyer

離婚を担当する弁護士

船橋シーアクト法律事務所 代表弁護士 豊田 友矢

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

皆様、はじめまして。船橋シーアクト法律事務所代表弁護士の豊田友矢と申します。
この度は、当法律事務所の離婚相談サイトをご覧いただきましてありがとうございます。
離婚問題が生じた方は、離婚するのかどうか、離婚ができるのか、財産分与や慰謝料などお金の問題はどうなるのか、親権や養育費など子供の問題はどうなるのか様々な悩みを抱えています。
これらの問題を解決して離婚にたどり着くには、皆様が想像している以上の多大なエネルギーを必要とします。
そうすると、一人で離婚の悩みを抱えていると、疲れ果ててしまい、投げやりになって不利な条件で離婚をしてしまうことになってしまうことが多いです。
弁護士にご相談いただければ、しっかりと離婚の準備をして、損にならないような離婚をして、新たなスタートを切ることができます。
ぜひ、弁護士の離婚相談をご利用ください。

千葉県市原市出身/中央大学法学部卒業/明治大学法科大学院修了/司法研修所終了/東京都及び埼玉県の弁護士法人勤務を経て、2017年に船橋シーアクト法律事務所を設立

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