この記事の結論
- 話し合いがまとまったら、その内容を書面にします。これが遺産分割協議書です。
- 目的は2つ。蒸し返しを防ぐことと、名義を変えることです。
- 書式に決まりはありませんが、書き方に不備があると名義変更ができません。
遺産分割は、相続人全員で話し合い、まとまった内容を書面にする流れで進みます。
その書面が遺産分割協議書です。
何のために作るのか
1 合意した内容を残すため
書面にしておけば、後からこう言われる可能性を減らせます。
- その財産は私がもらうはずだった
- 私の取り分が少なすぎる
絶対に起きないとまでは言えませんが、口約束のままにしておくのとは大きな差があります。
2 名義を変えるため
こちらは、無いと手続きが進みません。
- 不動産の名義を変える
- 預貯金を引き出す
- 株式の名義を変える
いずれも、遺産分割協議書の提出を求められます。
書式に決まりはありません
形式が定められているわけではないので、自分たちで作ることもできます。
書き方に不備があると、名義変更ができません
特に不動産は、登記に必要な記載が欠けていると受け付けてもらえません。作り直すには、相続人全員から署名押印をもらい直すことになります。
一度そろえた相続人の署名を、もう一度集めるのは簡単ではありません。話し合いがまとまった時点で、正しい形で作っておくことが大切です。
署名をもらう前にご確認ください
せっかくまとまった話が、書面の不備でやり直しになるのは避けたいところです。記載すべき内容は、遺産の種類と手続きの先によって変わります。作成からお引き受けすることもできます。
