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遺産分割協議書

この記事の結論

  • 話し合いがまとまったら、その内容を書面にします。これが遺産分割協議書です。
  • 目的は2つ。蒸し返しを防ぐことと、名義を変えることです。
  • 書式に決まりはありませんが、書き方に不備があると名義変更ができません。

遺産分割は、相続人全員で話し合い、まとまった内容を書面にする流れで進みます。

その書面が遺産分割協議書です。

何のために作るのか

1 合意した内容を残すため

書面にしておけば、後からこう言われる可能性を減らせます。

  • その財産は私がもらうはずだった
  • 私の取り分が少なすぎる

絶対に起きないとまでは言えませんが、口約束のままにしておくのとは大きな差があります。

2 名義を変えるため

こちらは、無いと手続きが進みません。

  • 不動産の名義を変える
  • 預貯金を引き出す
  • 株式の名義を変える

いずれも、遺産分割協議書の提出を求められます。

書式に決まりはありません

形式が定められているわけではないので、自分たちで作ることもできます。

書き方に不備があると、名義変更ができません

特に不動産は、登記に必要な記載が欠けていると受け付けてもらえません。作り直すには、相続人全員から署名押印をもらい直すことになります。

一度そろえた相続人の署名を、もう一度集めるのは簡単ではありません。話し合いがまとまった時点で、正しい形で作っておくことが大切です。

署名をもらう前にご確認ください

せっかくまとまった話が、書面の不備でやり直しになるのは避けたいところです。記載すべき内容は、遺産の種類と手続きの先によって変わります。作成からお引き受けすることもできます。

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