この記事の結論
- 遺言書を見つけたら、家庭裁判所で検認を受けます。
- 検認は状態を確定して保存する手続きです。有効かどうかは判断されません。
- 公正証書遺言なら検認は不要です。自筆証書でも、法務局に預けてあれば不要です。
遺言書の保管者や発見者は、相続が始まったことを知ったら、遅れることなく家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。
提出先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
どの遺言に必要か
| 自筆証書遺言 | 必要 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 法務局に預けたもの | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 必要 |
| 公正証書遺言 | 不要 |
2020年7月に始まった自筆証書遺言書保管制度を使い、法務局に預けてあった遺言書は、自筆証書遺言であっても検認が要りません。
検認とは何をするのか
どのような遺言があったのかを確認し、その時点の状態を確定させて、裁判所が写しを保管する手続きです。
これにより、以後の偽造を防げます。
有効かどうかは判断されません
その遺言書が偽造されたものかどうか、内容が有効かどうかは、検認では判断されません。争うのであれば、別に遺言無効の裁判をする必要があります。
検認を受けたから有効、というものではありません。ここは誤解されやすいところです。
手続きの流れ
申立てから期日まで、1か月ほどかかります。
期日には、相続人が裁判所へ行って立ち会います。
ただし、申立人以外の相続人が出席しなくても、検認は行われます。全員がそろうまで待つ必要はありません。
期日で聞かれること
遺言書の保管者や発見者は、裁判官から次のようなことを聞かれることがあります。
- 遺言書をどのような状況で発見したか
- その後どのように保管していたか
- 筆跡は被相続人のものか
- 印影は被相続人が持っていた印鑑によるものか
後から遺言の効力が争われた場合、ここでの受け答えが材料になることがあります。
封を開けないでください
封のある遺言書は、裁判所で、相続人の立ち会いのもとに開けることになっています。
勝手に開けると過料の対象になります
開けてしまっても遺言が無効になるわけではありません。ただし、過料を科されることがあります。他の相続人から中身を疑われる原因にもなります。
開封する前にご相談ください
封のある遺言書は、その場で開けてはいけません。検認の期日に、裁判所で開くことになります。見つけた時点でどう扱うかによって、後の争いの起きやすさが変わります。
