この記事の結論
- 分ける前に、何がいくらあるのかを確定させます。
- 不動産は名寄帳、預貯金は残高証明書、借金は信用情報機関で調べられます。
- 亡くなる前後に引き出された預金があれば、金額と使いみちの調査が必要です。
相続人になったが、遺産がどれくらいあるか分からない。あるいは、ある程度は分かっていても、話し合いをするには種類と価値をはっきりさせる必要があります。
財産ごとに、調べ方が違います。
| 不動産 | 登記事項証明書/名寄帳/固定資産税評価証明書 |
|---|---|
| 預貯金 | 残高証明書/取引明細書 |
| 株式 | 取引残高報告書/顧客勘定元帳 |
| 借金 | 郵便物/取引履歴/信用情報機関への照会 |
不動産
場所が分かっている場合
最寄りの法務局で不動産登記事項証明書を請求します。名義や担保の有無が確認できます。
場所がはっきりしない場合
おおよその地域が分かっていれば、その市区町村の固定資産税の担当部署に「土地・家屋名寄帳」を請求します。
その市区町村内にある被相続人名義の物件が、一覧で出てきます。知らなかった不動産が見つかることもあります。
価値を調べる
固定資産税評価証明書や、不動産業者の査定で調べます。
預貯金
口座が分かっている場合
その金融機関の支店で、相続人の一人として残高証明書や取引明細書を請求できます。他の相続人の同意は要りません。
口座が分からない場合
- 遺品からキャッシュカードや通帳を探す
- 金融機関から自宅に届いた郵便物を探す
- 自宅周辺の金融機関を回り、口座の有無を照会する
口座があること自体は確かなのに手がかりがない場合、最後は3つ目の方法になります。
価値の調査は不要です
相続が始まった時点の残高が、そのまま遺産としての価値になります。
引き出されている場合は別です
亡くなる前や亡くなった後に、被相続人以外の人によって引き出されていることがあります。その場合は、金額と使いみちを調べる必要があります。
株式などの有価証券
預貯金と同じ考え方です。口座のある証券会社に、取引残高報告書や顧客勘定元帳を請求して調べます。
借金
プラスの財産だけを調べても足りません。借金も相続財産です。
- 不動産の登記情報(担保が付いていないか)
- 借用書
- 自宅に届く請求書や督促状
- 預貯金の取引履歴(送金や自動引落がないか)
カードローンやキャッシングについては、CICやJICCといった信用情報機関に照会して確認できます。
借金のほうが多ければ、相続放棄を検討することになります。期限は、相続があったことを知ってから3か月です。調査は急いでください。
調査からお引き受けできます
名寄帳や信用情報機関への照会は、手順を知っていれば難しくありませんが、抜けがあると後から遺産が出てきて、話し合いをやり直すことになります。特に借金は、期限があるため急ぐ必要があります。
