遺産相続の弁護士費用の考え方
相続は、ご依頼の内容で費用の体系が分かれます。遺産分割と遺留分は、着手金30万円(税込33万円)と、獲得額の10%(税込11%)の報酬金です。遺言書の作成は10万円(税込11万円)から、相続放棄は5万円(税込5.5万円)です。
遺留分を請求する側のご相談は初回無料です。それ以外のご相談は30分ごとに5,000円です。
費用の計算例(遺産分割・遺留分)
報酬金は「獲得額の10%(税込11%)」です。獲得額は、ご依頼の結果として取得した遺産の額です。
| 獲得した遺産 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 33万円 | 330万円 | 363万円 |
| 1,000万円 | 33万円 | 110万円 | 143万円 |
| 500万円 | 33万円 | 55万円 | 88万円 |
報酬金の最低額は50万円(税込55万円)です。獲得した遺産が500万円を下回ると、報酬金は最低額の55万円(税込)になります。遺産の額が多額の場合は、割合を減額いたしますので、ご相談ください。
遺言・相続放棄の費用
- 遺言書の作成は10万円(税込11万円)からです。公正証書にする場合の公証人の手数料は別途かかります。当事務所で作成した遺言書の書き換えは5万円(税込5.5万円)からです。
- 相続放棄は、お一人5万円(税込5.5万円)です。ご家族でまとめてお受けする場合は、お一人追加ごとに3万円(税込3.3万円)です。熟慮期間を過ぎている場合や、相続財産を使ってしまっている場合は、別途お見積もりです。
相続財産の使い込みの請求や、遺言の有効性を争う訴訟の費用は、下の「オプション・その他の費用」をご覧ください。
費用倒れになる場合、ならない場合
遺産の額が小さく、争っても得られる額が着手金と報酬金の最低額を下回る場合は、費用倒れになります。ご相談の際に、遺産の額と相続分から見通しをお伝えします。
遺産の範囲や評価に争いがある場合や、他の相続人が話し合いに応じない場合は、弁護士が入ることで結果が動きやすく、費用倒れになりにくい事案です。
