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相続人の範囲と法定相続分

この記事の結論

  • 配偶者は必ず相続人になります。
  • 血のつながりのある人には順位があり、上の順位がいれば下の順位は相続人になりません。
  • 取り分は、相続人の組み合わせで変わります。配偶者と子なら2分の1ずつです。

次の場合、あなたは相続人でしょうか。

  • 祖母が亡くなったとき
  • 兄が亡くなったとき
  • 息子が亡くなったとき

答えは「なる場合もならない場合もある」です。

亡くなった方との関係だけでは決まりません。他に誰が相続人としているかで変わります。

相続人は2種類

誰が相続人になるかは民法で決まっています。これを法定相続人といい、2つに分かれます。

配偶者相続人

亡くなった方の夫または妻です。必ず相続人になります。

亡くなる前に離婚していた相続人になりません
相手の死後、自分が再婚した前の夫・妻の相続人になります
内縁関係相続人になりません

ここでいう配偶者とは、婚姻届を出している相手です。何十年連れ添っていても、届を出していなければ相続人にはなりません。

血族相続人

血のつながりのある相続人です。3つのタイプがあります。

直系卑属下の世代。子、孫、ひ孫
直系尊属上の世代。父母、祖父母
兄弟姉妹親が同じ兄弟姉妹

血族には順位があります

これだけ挙げると相続人だらけに見えますが、3つのタイプが同時に相続人になることはありません。

第1順位直系卑属(子、孫)
第2順位直系尊属(父母、祖父母)
第3順位兄弟姉妹

上の順位がいれば、下の順位は相続人になりません。

祖父母 第2順位 父母 第2順位 配偶者 必ず相続人 被相続人 亡くなった方 兄弟姉妹 第3順位 第1順位 代襲相続

上の順位がいれば、下の順位は相続人になりません。

  • あなたが親の立場なら第2順位。子がいなければ相続人になります
  • あなたが兄弟の立場なら第3順位。子も親もいなければ相続人になります

こんな人はどうなるか

内縁の妻相続人になりません
婚姻外の子第1順位の相続人になります
連れ子養子縁組をしていれば第1順位
婿・嫁養子縁組をしていない限り、相続人になりません
生き別れの父第2順位の相続人になります
お腹の赤ちゃん相続人になります

代襲相続

本来相続するはずだった子が、親より先に亡くなっている場合です。

このとき、孫が世代を超えて相続します。これを代襲相続といい、相続することになった孫を代襲相続人といいます。

孫も先に亡くなっていれば、ひ孫が代襲相続します。

相続権を失う場合

法定相続人であっても、例外的に相続権を失うことがあります。

自分の意思で失うのが相続放棄です。ここでは、自分の意思によらず失う場合を説明します。

相続欠格

法律で定められた事由にあたると、手続きを経ずに相続権を失います。

  • 被相続人や他の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑に処せられた
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発も告訴もしなかった
  • 詐欺や強迫によって、遺言をすること・撤回・取消し・変更を妨げた
  • 詐欺や強迫によって、遺言をさせた・撤回させた・取消させた・変更させた
  • 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した

相続廃除

欠格にあたるほどではないが、相続させたくないのも当然だという事情がある場合です。

被相続人の意思にもとづき、裁判所が相続権を失わせます。

  • 被相続人に対する虐待や重大な侮辱
  • その他の著しい非行

相続人が誰もいない場合

家庭裁判所が相続財産清算人を選び、財産で借金などをすべて清算します。

清算後に財産が残り、特別縁故者がいれば、その全部または一部が与えられることがあります。

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた方や、療養看護に努めた方など、特別のつながりがあった方です。

取り分はいくらか

それぞれの相続人が受け取る割合を法定相続分といいます。相続人の組み合わせによって変わります。

配偶者と子

それぞれ2分の1ずつです。子が複数いれば、子の分の2分の1を人数で等分します。

2分の1
長男2分の1 × 3分の1 = 6分の1
次男2分の1 × 3分の1 = 6分の1
長女2分の1 × 3分の1 = 6分の1

配偶者と父母

配偶者が3分の2、父母が合わせて3分の1です。父母がそろっていれば、3分の1をさらに半分ずつ分けます。

3分の2
3分の1 × 2分の1 = 6分の1
3分の1 × 2分の1 = 6分の1

配偶者と兄弟姉妹

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合わせて4分の1です。複数いれば等分します。

半分だけ血のつながった兄弟姉妹は半分

父母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の取り分は、両親とも同じ兄弟姉妹の2分の1になります。

配偶者がいない場合

順位のとおりです。子がいれば子がすべて。子がいなければ父母がすべて。子も父母もいなければ兄弟姉妹がすべてを相続します。

実際の取り分は変わることがあります

法定相続分どおりに分けると、かえって不公平になる場合があります。相続人の一人がすでに多額の生前贈与を受けていた場合などです。

そのときは、特別受益寄与分を考慮して計算し直します。こうして出した割合を具体的相続分といいます。

相続人の確定からご相談ください

相続人を一人でも見落とすと、話し合いは無効になります。戸籍をたどれば分かることですが、再婚や養子縁組があると読み解きに知識が要ります。分ける話を始める前にご相談ください。

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