この記事の結論
- 配偶者は必ず相続人になります。
- 血のつながりのある人には順位があり、上の順位がいれば下の順位は相続人になりません。
- 取り分は、相続人の組み合わせで変わります。配偶者と子なら2分の1ずつです。
次の場合、あなたは相続人でしょうか。
- 祖母が亡くなったとき
- 兄が亡くなったとき
- 息子が亡くなったとき
答えは「なる場合もならない場合もある」です。
亡くなった方との関係だけでは決まりません。他に誰が相続人としているかで変わります。
相続人は2種類
誰が相続人になるかは民法で決まっています。これを法定相続人といい、2つに分かれます。
配偶者相続人
亡くなった方の夫または妻です。必ず相続人になります。
| 亡くなる前に離婚していた | 相続人になりません |
|---|---|
| 相手の死後、自分が再婚した | 前の夫・妻の相続人になります |
| 内縁関係 | 相続人になりません |
ここでいう配偶者とは、婚姻届を出している相手です。何十年連れ添っていても、届を出していなければ相続人にはなりません。
血族相続人
血のつながりのある相続人です。3つのタイプがあります。
| 直系卑属 | 下の世代。子、孫、ひ孫 |
|---|---|
| 直系尊属 | 上の世代。父母、祖父母 |
| 兄弟姉妹 | 親が同じ兄弟姉妹 |
血族には順位があります
これだけ挙げると相続人だらけに見えますが、3つのタイプが同時に相続人になることはありません。
| 第1順位 | 直系卑属(子、孫) |
|---|---|
| 第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
上の順位がいれば、下の順位は相続人になりません。
上の順位がいれば、下の順位は相続人になりません。
- あなたが親の立場なら第2順位。子がいなければ相続人になります
- あなたが兄弟の立場なら第3順位。子も親もいなければ相続人になります
こんな人はどうなるか
| 内縁の妻 | 相続人になりません |
|---|---|
| 婚姻外の子 | 第1順位の相続人になります |
| 連れ子 | 養子縁組をしていれば第1順位 |
| 婿・嫁 | 養子縁組をしていない限り、相続人になりません |
| 生き別れの父 | 第2順位の相続人になります |
| お腹の赤ちゃん | 相続人になります |
代襲相続
本来相続するはずだった子が、親より先に亡くなっている場合です。
このとき、孫が世代を超えて相続します。これを代襲相続といい、相続することになった孫を代襲相続人といいます。
孫も先に亡くなっていれば、ひ孫が代襲相続します。
相続権を失う場合
法定相続人であっても、例外的に相続権を失うことがあります。
自分の意思で失うのが相続放棄です。ここでは、自分の意思によらず失う場合を説明します。
相続欠格
法律で定められた事由にあたると、手続きを経ずに相続権を失います。
- 被相続人や他の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑に処せられた
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発も告訴もしなかった
- 詐欺や強迫によって、遺言をすること・撤回・取消し・変更を妨げた
- 詐欺や強迫によって、遺言をさせた・撤回させた・取消させた・変更させた
- 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した
相続廃除
欠格にあたるほどではないが、相続させたくないのも当然だという事情がある場合です。
被相続人の意思にもとづき、裁判所が相続権を失わせます。
- 被相続人に対する虐待や重大な侮辱
- その他の著しい非行
相続人が誰もいない場合
家庭裁判所が相続財産清算人を選び、財産で借金などをすべて清算します。
清算後に財産が残り、特別縁故者がいれば、その全部または一部が与えられることがあります。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた方や、療養看護に努めた方など、特別のつながりがあった方です。
取り分はいくらか
それぞれの相続人が受け取る割合を法定相続分といいます。相続人の組み合わせによって変わります。
配偶者と子
それぞれ2分の1ずつです。子が複数いれば、子の分の2分の1を人数で等分します。
| 妻 | 2分の1 |
|---|---|
| 長男 | 2分の1 × 3分の1 = 6分の1 |
| 次男 | 2分の1 × 3分の1 = 6分の1 |
| 長女 | 2分の1 × 3分の1 = 6分の1 |
配偶者と父母
配偶者が3分の2、父母が合わせて3分の1です。父母がそろっていれば、3分の1をさらに半分ずつ分けます。
| 妻 | 3分の2 |
|---|---|
| 父 | 3分の1 × 2分の1 = 6分の1 |
| 母 | 3分の1 × 2分の1 = 6分の1 |
配偶者と兄弟姉妹
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合わせて4分の1です。複数いれば等分します。
半分だけ血のつながった兄弟姉妹は半分
父母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の取り分は、両親とも同じ兄弟姉妹の2分の1になります。
配偶者がいない場合
順位のとおりです。子がいれば子がすべて。子がいなければ父母がすべて。子も父母もいなければ兄弟姉妹がすべてを相続します。
実際の取り分は変わることがあります
法定相続分どおりに分けると、かえって不公平になる場合があります。相続人の一人がすでに多額の生前贈与を受けていた場合などです。
そのときは、特別受益や寄与分を考慮して計算し直します。こうして出した割合を具体的相続分といいます。
相続人の確定からご相談ください
相続人を一人でも見落とすと、話し合いは無効になります。戸籍をたどれば分かることですが、再婚や養子縁組があると読み解きに知識が要ります。分ける話を始める前にご相談ください。
