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離婚と税金

この記事の結論

  • 財産分与、養育費、慰謝料は原則として非課税です。
  • ただし、金額が過大だと贈与税がかかることがあります。
  • 不動産で財産分与をした側には、譲渡所得税がかかります。

離婚でお金や不動産が動くと、税金が関わってきます。

問題になるのは2つです。

贈与税受け取った側にかかる
譲渡所得税渡した側にかかる

どちらも原則としてはかかりません。例外にあたるかどうかが問題になります。

財産分与と税金

受け取った側は原則として非課税です。もともと夫婦で築いた財産を分けるだけだからです。

ただし、金額が過大な場合は贈与税がかかることがあります。

渡した側に譲渡所得税がかかります

不動産などで財産分与をした場合です。現金で渡すか、不動産で渡すかで税金の扱いが変わります。自宅を相手に渡す形にするなら、事前に確認してください。

養育費と税金

原則として非課税です。

ただし、名目が養育費であっても、次のような場合は贈与とみなされ、贈与税がかかることがあります。

  • 金額が過大である
  • 将来の分まで含めて一括で渡した
  • 養育費として実際に使っていない

2つ目は見落とされやすい点です。まとめて渡せば安心、とは限りません。

慰謝料と税金

原則として非課税です。損害賠償にあたるためです。

こちらも、金額が過大であるような場合は、贈与税がかかることがあります。

渡し方によって税金が変わります

同じ金額でも、現金か不動産か、分割か一括かで扱いが変わります。条件を決めてから相談すると、選び直せません。個別の税額については税理士のご確認が必要ですが、どこに注意すべきかは条件を決める段階でお伝えできます。

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