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法律上の離婚理由

この記事の結論

  • 話し合いで離婚するなら、理由は要りません。裁判で離婚する場合にだけ必要です。
  • 法律が定める理由は4つです。2026年4月の民法改正で、5つから4つになりました。
  • 4つ目の「婚姻を継続し難い重大な事由」が、実際には最も多く使われます。

相手が離婚に応じない。それでも離婚したい。

その場合は裁判になりますが、裁判で離婚が認められるには、法律で決められた理由が必要です。

逆に言えば、話し合いや調停でまとまるなら理由は問われません。お互いが納得すれば、それで離婚できます。

法律が定める4つの理由

民法770条1項に、次の4つが挙げられています。

1号配偶者に不貞な行為があったとき
2号配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4号その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

2026年4月に4つになりました

それまでは「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」を含めた5つでした。この事由は民法改正で削除されています。精神疾患を理由に離婚を求める場合は、4号にあたるかどうかで判断されることになります。

1号 不貞行為

最も典型的な離婚理由です。

不貞行為とは

配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つこと

浮気との違い

浮気は、結婚していない相手についても使われる言葉です。不貞行為は、結婚している夫婦を前提とした言葉です。

ただし、内縁関係であれば、婚姻届を出していなくても不貞行為が問題になります。

不倫との違い

不倫よりも、不貞行為のほうが範囲が狭くなります。

不貞行為といえるには、肉体関係が必要です。デートをする、手をつなぐ、キスをするだけでは、不貞行為とは認められません。

肉体関係がない場合

性交渉に類する行為が不貞行為にあたるかどうかは、はっきりしていません。

ただし、それが原因で夫婦関係が壊れたのであれば、4号にあたる可能性があります。1号で認められなくても、離婚できる場合があるということです。

証拠の集め方は不倫・浮気の証拠となるもので説明しています。

2号 悪意の遺棄

夫婦には、同居し、協力し、助け合う義務があります。正当な理由なくこれを放棄した場合が、悪意の遺棄です。

例として挙げられるのは、次のような行為です。

  • 理由もなく家を出て帰らない
  • 働ける状況なのに働かず、生活費を渡さない
  • 相手を家から追い出す

単身赴任や、DVから逃れるための別居は、正当な理由があるため当たりません。

3号 3年以上の生死不明

配偶者が生きているか死んでいるか分からない状態が、3年以上続いている場合です。

居場所が分からないだけでは足りません。連絡が取れなくても、どこかで生活していることが分かっているなら、この理由には当たりません。

実際に使われる場面は多くありません。

4号 婚姻を継続し難い重大な事由

実際には、これが最も多く使われます。

1号から3号に当てはまらなくても、夫婦関係が修復できないほど壊れていれば、離婚が認められます。

挙げられることが多いのは、次のような事情です。

  • 暴力や暴言
  • 長期間の別居
  • 性格の不一致
  • 浪費、借金
  • 親族との不和
  • セックスレス

ただし、これらがあれば必ず認められるわけではありません。程度、続いた期間、修復の見込みがあるかどうかで判断されます。

中でも重く見られるのが別居期間です。別居が長く続いているほど、関係が壊れていると判断されやすくなります。

詳しくは別居の進め方をご覧ください。

当てはまるかどうかの見当をお伝えします

4号は幅が広いぶん、判断が難しい理由でもあります。同じ事情でも、示し方や別居期間によって結論が変わります。何があったのかをお聞かせいただければ、裁判になった場合の見通しをお伝えできます。

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