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離婚後の氏と戸籍

この記事の結論

  • 結婚で名字を変えた側は、離婚すると自動的に元の名字に戻ります。
  • 結婚中の名字を続けたい場合は、離婚の日から3か月以内に届出が必要です。
  • 子どもの名字と戸籍は、自動では変わりません。親権を取っても同じです。

離婚したあと、名字と戸籍がどうなるかを説明します。

ここで見落とされやすいのが、子どもは自動で移らないという点です。

名字はどうなるか

元夫婦の名字

結婚で名字を変えた側離婚すると自動的に結婚前の名字に戻ります
名字を変えなかった側影響はありません

結婚中の名字のままにしたい場合は、届出が必要です。

期限は離婚の日から3か月

「離婚の際に称した氏を称する」届出をします。この期間を過ぎると、手続きが重くなります。結婚中の名字を続けることを、婚氏続称といいます。

子どもの名字

変わりません。両親が離婚しても、離婚前の名字のままです。

旧姓に戻った母親と暮らす場合、子どもの名字を母親に合わせるには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります。

戸籍はどうなるか

元夫婦の戸籍

結婚で名字を変えた側は、原則として結婚前の戸籍に戻ります。

ただし、次の場合は新しい戸籍を作り、その筆頭者になります。

  • 結婚前の戸籍がすでにない
  • 新しい戸籍を作ることを希望した
  • 婚氏続称の届出をした(この場合は自動的に新戸籍が作られます)

名字を変えなかった側は、離婚後も同じ戸籍のままです。

子どもの戸籍

離婚前の戸籍に残り続けます。

親権を取っても、自動では移りません

母親が親権を取ったからといって、子どもが母親の戸籍に入るわけではありません。ここを誤解している方が多くいます。

子どもを母親の戸籍に入れるには

3つの手順が要ります。

1 母親が筆頭者の戸籍を作る

実家の戸籍に戻っている場合、そこに子どもを入れることはできません。先に自分が筆頭者となる戸籍を作る必要があります。

2 子の氏の変更許可を申し立てる

家庭裁判所への申立てです。

ここが分かりにくいところですが、婚氏続称で子どもと同じ名字を名乗っていても、この手続きは必要です。見た目は同じ名字でも、法律上は別の氏として扱われるためです。

3 入籍届を出す

氏がそろったら、入籍の手続きをします。これで子どもと母親が同じ戸籍に入ります。

離婚の条件を決めるときに、あわせてご相談ください

名字と戸籍は、離婚が成立してから動く手続きです。ただし、期限があるものや、順番を守らないと進めないものがあります。離婚を決める段階で見通しを立てておくと、後で慌てずに済みます。

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