この記事の結論
- 離婚調停は、裁判所という場を借りた話し合いです。判決が出るわけではありません。
- 相手と顔を合わせることはありません。調停委員が間に入り、交互に話します。
- 相手が絶対に離婚しないと決めている場合は2回程度、条件を話し合う場合は5回程度が目安です。
離婚調停は、夫婦の話し合いに裁判所の調停委員会が入る手続きです。
離婚するかどうかだけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料まで、まとめて話し合えます。
裁判所へ行くと聞いて身構える方は多いのですが、中身は話し合いです。
相手と顔を合わせずに進みます
夫婦が交互に部屋へ入り、調停委員と話します。同じ部屋で向き合うことはありません。
こちらの希望は調停委員が相手に伝え、相手の言い分も調停委員から聞きます。
離婚調停の流れ
1 申立書を裁判所に出す
離婚調停申立書を家庭裁判所に提出します。書式は裁判所のホームページから入手できますし、窓口でももらえます。
戸籍謄本も必要です。本籍地の役所から取り寄せます。遠方なら郵送でも取れます。
2 相手に呼出状が届く
裁判所から相手へ、期日を知らせる呼出状と、申立書の写しが届きます。
申し立てられた側は、申立書をよく読んでください。相手が何を求めているかが書かれています。ここを読まずに当日を迎えると、その場で答えることになります。
3 裁判所で調停を行う
最初に話すのは、離婚するかどうかです。ここが決まらなければ、条件の話には進みません。
| 相手がどんな条件でも離婚しない | 続けても意味がないため、2回程度で終わる |
|---|---|
| 条件しだいでは離婚もありうる | 親権・養育費・財産分与・慰謝料を話し合う。5回程度 |
4 合意すれば成立
離婚することと、その条件の両方に合意すれば、調停成立です。
裁判所から調停調書の謄本を出してもらい、離婚届と一緒に役所へ提出します。
相手の署名押印は要りません
協議離婚と違い、離婚届に相手の署名や押印をもらう必要がありません。合意した後で相手が態度を変えても、離婚は成立します。
言いたいことを言うだけでは終わりません
調停は話し合いです。こちらの希望を一方的に伝えるだけでは、まずまとまりません。
相手に非がある場合でも、相手の言い分が理不尽に思える場合でも、譲る部分は出てきます。
ただし、それは相手のために譲るのではありません。自分にとってより良い結果にするために譲るのです。
問題は、どこをどこまで譲るかの判断が難しいことです。ここを誤ると、譲らなくてよいものを手放すことになります。
弁護士に依頼するとどう変わるか
裁判所へ行くのが初めてという方がほとんどです。緊張して言いたいことが言えず、相手のペースで進んでしまうことがあります。
依頼すれば、譲ってよい点と譲るべきでない点を、期日の前に整理できます。法律上どうなるかを踏まえて臨めるため、進め方が変わります。
申立ての前でも、届いた後でも
これから申し立てる方も、呼出状が届いた方も、早い段階でお聞かせください。何を求め、どこで折り合うかを決めてから臨むほうが、結果が変わります。1回目の期日の前であれば、まだ組み立て直せます。
