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養育費の取り決め

この記事の結論

  • 両親が離婚しても、親子の関係は変わりません。一緒に住まない親も負担します。
  • 請求できるのは離婚後です。別居中は婚姻費用に含まれます。
  • 離婚のときに必ず取り決めて、書面に残してください。

子どもを育てるにはお金がかかります。それは、一緒に暮らす親だけが負うものではありません。

離婚しても、親子であることは変わらないためです。養育費は必ず取り決めてください。

養育費とは

子どもが一人前の社会人として自立するまでに必要な費用です。

金額は養育費算定表をもとに決めることがほとんどです。両親の年収、子どもの年齢と人数で変わります。

金額の詳しい決め方は養育費請求のページで説明しています。

いつから請求できるか

離婚した後からです。

離婚前にすでに別居しているなら、婚姻費用の中に子どもの分が含まれています。別に養育費を請求するわけではありません。

別居中のほうが金額は高くなります

婚姻費用には、子どもの分に加えて別居している側の生活費も含まれるためです。離婚を急ぐと、受け取る額が下がることがあります。

婚姻費用については婚姻費用(別居中の生活費)をご覧ください。

いつまで請求できるか

原則として、子どもが20歳になるまでと考えられています。

ただし、事情に応じて変わります。

高校を出て働き始めた18歳までとすることがある
大学に進学した卒業する年の3月までとすることがある

取り決めのときに、いつまでかを明確にしておいてください。「成人まで」とだけ書くと、後から争いになります。

どう取り決めるか

話し合いで決める

まずは夫婦で決めます。離婚の条件の一つとして話し合います。

決まったら、公正証書にしておいてください。支払いが止まったとき、あらためて調停や審判をしなくても強制執行ができます。

調停で決める

まとまらなければ調停です。離婚調停をするなら、その中で一緒に話し合います。

離婚後に養育費だけを申し立てる場合は、まとまらなければ審判で金額が決まります。

裁判で決める

離婚裁判になる場合は、その中で養育費も決まります。

あとから金額を変えられるか

変えられます。

一度決めた後でも、決めたときと事情が変わったのであれば、増額や減額を求められます。

  • どちらかの収入が大きく変わった
  • どちらかが再婚した
  • 子どもの進学など、必要な費用が変わった

話し合いでまとまらなければ、養育費増減額の調停を申し立てます。

離婚の条件を決める前にご相談ください

養育費は、金額だけでなく、いつまで払うか、どう書面に残すかで後々が変わります。取り決めが曖昧なまま離婚すると、払われなくなったときに動けません。決める前の段階でお聞かせください。

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