この記事の結論
- 両親が離婚しても、親子の関係は変わりません。一緒に住まない親も負担します。
- 請求できるのは離婚後です。別居中は婚姻費用に含まれます。
- 離婚のときに必ず取り決めて、書面に残してください。
子どもを育てるにはお金がかかります。それは、一緒に暮らす親だけが負うものではありません。
離婚しても、親子であることは変わらないためです。養育費は必ず取り決めてください。
養育費とは
子どもが一人前の社会人として自立するまでに必要な費用です。
金額は養育費算定表をもとに決めることがほとんどです。両親の年収、子どもの年齢と人数で変わります。
金額の詳しい決め方は養育費請求のページで説明しています。
いつから請求できるか
離婚した後からです。
離婚前にすでに別居しているなら、婚姻費用の中に子どもの分が含まれています。別に養育費を請求するわけではありません。
別居中のほうが金額は高くなります
婚姻費用には、子どもの分に加えて別居している側の生活費も含まれるためです。離婚を急ぐと、受け取る額が下がることがあります。
婚姻費用については婚姻費用(別居中の生活費)をご覧ください。
いつまで請求できるか
原則として、子どもが20歳になるまでと考えられています。
ただし、事情に応じて変わります。
| 高校を出て働き始めた | 18歳までとすることがある |
|---|---|
| 大学に進学した | 卒業する年の3月までとすることがある |
取り決めのときに、いつまでかを明確にしておいてください。「成人まで」とだけ書くと、後から争いになります。
どう取り決めるか
話し合いで決める
まずは夫婦で決めます。離婚の条件の一つとして話し合います。
決まったら、公正証書にしておいてください。支払いが止まったとき、あらためて調停や審判をしなくても強制執行ができます。
調停で決める
まとまらなければ調停です。離婚調停をするなら、その中で一緒に話し合います。
離婚後に養育費だけを申し立てる場合は、まとまらなければ審判で金額が決まります。
裁判で決める
離婚裁判になる場合は、その中で養育費も決まります。
あとから金額を変えられるか
変えられます。
一度決めた後でも、決めたときと事情が変わったのであれば、増額や減額を求められます。
- どちらかの収入が大きく変わった
- どちらかが再婚した
- 子どもの進学など、必要な費用が変わった
話し合いでまとまらなければ、養育費増減額の調停を申し立てます。
離婚の条件を決める前にご相談ください
養育費は、金額だけでなく、いつまで払うか、どう書面に残すかで後々が変わります。取り決めが曖昧なまま離婚すると、払われなくなったときに動けません。決める前の段階でお聞かせください。
