離婚問題の弁護士費用の考え方
離婚は、手続きの段階で費用が分かれます。協議・調停は着手金40万円(税込44万円)、訴訟は50万円(税込55万円)です。報酬金は同じ額に、財産分与や慰謝料で獲得または減額できた分の15%(税込16.5%)を加えた額です。
協議・調停から訴訟へ移る場合は、着手金の差額10万円(税込11万円)だけをいただきます。最初から訴訟の着手金を払う必要はありません。
費用の計算例
| ケース | 着手金(税込) | 報酬金(税込) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 調停で離婚成立。財産分与なし | 44万円 | 44万円 | 88万円 |
| 調停で離婚成立。財産分与300万円を獲得 | 44万円 | 44万円 + 49.5万円 = 93.5万円 | 137.5万円 |
| 調停不成立、訴訟で離婚成立。慰謝料200万円を獲得 | 44万円 + 11万円 = 55万円 | 55万円 + 33万円 = 88万円 | 143万円 |
| 相手から慰謝料300万円を請求され、100万円に減額 | 44万円 | 44万円 + 33万円 = 77万円 | 121万円 |
養育費については、獲得額または減額分を「5年分か、残りの期間のうち短いほう」の合計額で計算します。たとえば月5万円の養育費を取り決め、残りの期間が10年あれば、5年分の300万円が基準となり、報酬金の加算は300万円の16.5%(税込)=49.5万円です。
有責配偶者からの離婚請求は着手金・報酬金にそれぞれ10万円(税込11万円)を、年金分割を得られた場合は報酬金に5万円(税込5.5万円)を加算します。遠方の裁判所へ出向く場合と、面会交流に同席する場合は、別途日当がかかります。
婚姻費用・面会交流の調停、離婚協議書の作成代行、離婚後の強制執行などの費用は、下の「オプション・その他の費用」をご覧ください。
ご相談の費用
初回のご相談は5,000円(60分まで)、2回目以降は30分ごとに5,000円です。専業主婦(主夫)の方で相談料の支出が難しい事情があるときは、無料にできることがあります。ご相談の際にお申し出ください。
