この記事の結論
- いきなり裁判はできません。先に調停をして、まとまらなかった場合に限られます。
- 調停が終わっても、自動では始まりません。訴えを起こす必要があります。
- 裁判では、法律で決められた離婚理由がなければ離婚は認められません。
離婚調停で話がまとまらず、それでも離婚したい。そのときに起こすのが離婚裁判です。
調停までとは、進み方も求められるものも変わります。
離婚裁判の流れ
1 調停が不成立で終わる
調停をして、まとまらなかった場合に初めて裁判を起こせます。
相手が離婚に応じないからといって、「それなら裁判だ」と飛ばすことはできません。調停前置主義といいます。
2 家庭裁判所に訴えを起こす
調停が終わっても、自動的に裁判が始まるわけではありません。
離婚したい側が、自分で訴えを起こす必要があります。放っておけば、そのまま何も進みません。
3 1回目の期日
訴状を出しておよそ1か月後に開かれます。
訴えた側が出した訴状と、訴えられた側が出した答弁書を、それぞれ述べる場です。
4 期日を重ねる
1か月から1か月半ごとに期日が入ります。
その間に、双方が主張や反論を書いた書面と証拠を、順番に出していきます。
本人尋問には、自分で出る必要があります
証拠は書面だけではありません。夫婦の話を裁判所が直接聞く本人尋問が行われることも多くあります。弁護士に依頼していても、この日は本人が出廷します。
5 和解の話し合い
裁判の途中でも、話し合いで決めて終わることがよくあります。
調停のときと違い、裁判が進むほど法律上の結論が見えてきます。そのぶん、和解がまとまりやすくなります。
和解が成立すれば、判決を待たずにその場で裁判は終わります。
6 判決
和解もまとまらなければ、裁判所が判決を出します。
離婚するかどうか、財産分与や慰謝料はいくらか、親権はどちらか。すべて裁判所が決めます。
双方が控訴しなければ、これで終わりです。
話し合いとの決定的な違い
法律上の離婚理由がなければ、離婚は認められません。
協議離婚や調停離婚では、理由がなくても互いが納得すれば離婚できます。裁判は違います。
そのため裁判では、離婚理由があることを主張し、証拠で示すことが中心になります。気持ちを伝えるだけでは足りません。
どんな理由が認められるかは法律上の離婚理由で説明しています。
一人で進めるのは難しい手続きです
協議や調停と違い、裁判には細かい決まりが数多くあります。書面の出し方、証拠の出し方、期限。手続きに沿わなければ、主張そのものが通りません。
裁判を考えている段階で、一度ご相談ください。
調停の段階からご相談ください
裁判で使えるかどうかは、調停の段階で何を話したかにも左右されます。調停が不成立になってから動くより、その前に見通しを立てておくほうが有利に進みます。すでに不成立で終わっている方も、まだ間に合います。
