この記事の結論
- 離婚のお金で最も金額が大きくなるのが財産分与です。もめやすいのもここです。
- 結婚してから夫婦で築いた財産が対象です。名義は関係ありません。
- 割合は原則2分の1。専業主婦でも同じです。
- 請求できる期間には限りがあります。2026年4月1日以降に離婚した場合は、離婚成立から5年です。
離婚のときのお金の問題で、金額が最も大きくなるのは、多くの場合、財産分与です。
そのぶん、もめやすい。損をしないために、何が対象で、どう分けるのかを押さえてください。
財産分与とは
結婚生活の中で夫婦が築いた財産を分けることです。中身は3つに分かれます。
| 清算的財産分与 | 夫婦で築いた財産を分ける。これが中心 |
|---|---|
| 扶養的財産分与 | 離婚後に生活に困る場合に補う。例外的 |
| 慰謝料的財産分与 | 離婚慰謝料と同じもの |
3つ目については注意が要ります。離婚慰謝料を請求したうえで、さらに慰謝料的財産分与を請求することはできません。同じものだからです。
いつ請求するのか
離婚と同時に決めるのが通常です。
何も決めずに離婚した場合、後から請求することもできます。ただし期限があります。
期限を過ぎると請求できません
2026年4月1日以降に離婚した場合は、離婚成立から5年です。
それより前に離婚した場合は、離婚成立から2年となります。
2026年4月1日の民法改正で、2年から5年に延びました。いつ離婚したかで期間が変わります。
金額が大きいだけに、期限を過ぎたときの損失も大きくなります。先に離婚だけ済ませる場合は、この期間を意識してください。
対象になる財産
結婚中に夫婦が協力して貯めた財産です。どちらの名義かは問題になりません。
- 預貯金・現金
- 自動車
- 生命保険の解約返戻金
- 自宅などの不動産
見落とされやすいもの
次の3つは争いになりますが、原則として対象になります。
- 子ども名義の預貯金
- 退職金
- 借金
「子ども名義だから関係ない」「まだもらっていない退職金は関係ない」と言われて引き下がると、受け取れるはずのものを失います。
対象にならない財産
結婚前から持っていた財産と、結婚後に相続や贈与で得た財産です。特有財産といい、原則として分けません。
夫婦で協力して得たものではないためです。
ただし、夫婦の協力があったから維持できた、増えたという場合は、その部分が対象になることがあります。
分ける割合
2分の1です。妻が専業主婦であっても変わりません。2分の1ルールと呼ばれています。
収入が無くても、家庭を支えたことで財産を築けたと考えるためです。
ただし、夫婦の一方が芸能人、医師、会社経営者などで、その人の能力によって特に高額の資産を築いた場合は、割合が修正されることがあります。
何が対象になるかの見極めが要です
財産分与でもめる原因の多くは、割合ではなく「何を対象に含めるか」です。退職金や子ども名義の預貯金を外されると、金額が大きく変わります。相手の提示を受け入れる前にお聞かせください。
