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婚姻費用(別居中の生活費)

この記事の結論

  • 別居中でも、収入の少ない側は生活費を請求できます。これが婚姻費用です。
  • 夫婦関係が壊れていても、離婚が成立するまで請求できます。
  • 金額は、裁判所の算定表をもとに決まります。お互いの収入と、子どもの人数・年齢で変わります。

離婚したいが、別居後の生活費が不安。ここで足が止まる方は少なくありません。

別居する前から準備しておけば、生活費を確保したうえで動けます。

婚姻費用とは

結婚している夫婦は、互いに生活費を負担する義務があります。この結婚生活に必要な費用を、婚姻費用といいます。

含まれるのは次のようなものです。

  • 衣食住の費用
  • 常識的な範囲の娯楽費・交際費
  • 医療費
  • 子どもの養育費・教育費

関係が壊れていても義務は続きます

別居していても、夫婦関係が破綻していても、法律上結婚している限り、負担する義務はなくなりません。

そのため、生活費が足りない側は、足りている側に請求できます。

どう請求するか

話し合いで決める

別居するとき、あるいは別居した後に、いくら振り込んでほしいかを伝えます。口頭でも、電話でも、メールでも構いません。

相手が納得して払ってくれるなら、それで済みます。

調停を申し立てる

まったく払ってくれない、金額でもめる。そうした場合は、婚姻費用分担請求調停を申し立てます。

まず裁判所で話し合い、まとまらなければ、裁判所が審判という形で金額を決めます。相手が応じなくても決まる、ということです。

いくら請求できるか

夫婦で合意できるなら、金額はいくらでも構いません。

実際には、裁判所が使う算定表をもとに決めることがほとんどです。

算定表では、次の3つで金額が決まります。

  • お互いの収入
  • 子どもがいるかどうか、何人か
  • 子どもの年齢

「婚姻費用算定表」で検索すると表が出てきます。ご自身の収入と照らし合わせてみてください。

収入は「額面」で見ます

会社員やパートなど給与を受け取っている場合、手取りではなく税込みの金額で判断します。手取りで計算すると、金額を読み違えます。

別居する前にご相談ください

いくら受け取れる見込みかが分かれば、別居後の生活を組み立てられます。相手の収入をどう把握するか、いつ請求するかによっても結果が変わります。まだ同居中の段階でお聞かせいただくのが理想です。

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