service

船橋で離婚をお考えの女性の方へ

このページの結論

  • 離婚したい気持ちが強いときほど、お金の話を後回しにしがちです。
  • 財産分与・養育費・年金分割は、離婚のときに決めておくものです。
  • 別居の始め方によって、その後の交渉が変わります。

離婚を決めるまでには、それぞれの経緯があります。相手の不貞、モラハラ、義理の家族との関係、会話のないまま過ぎた年月。

ようやく決心がついたとき、次に来るのは生活の不安です。離婚後にどう暮らすか、子どもを育てていけるか、住むところはどうするか。考えることが多く、そこで疲れ果ててしまう方もいます。

離婚を急ぐ前に、確かめておくこと

お金の話を決めないまま離婚しないでください。

早く離れたい一心で、条件を詰めずに離婚届を出してしまう。そして生活が立ち行かなくなってから後悔する。よくある経過です。

離婚してからでは、取り返しにくくなります

離婚後も請求できるものはありますが、期限があり、相手が応じる理由も薄れます。連絡が取れなくなることもあります。相手にとっては、離婚が成立した時点で交渉に応じる動機がなくなります。

離婚のときに決めておくものは、次のとおりです。

項目内容
財産分与婚姻中に築いた財産を分けます。名義が相手であっても対象です。
年金分割婚姻期間中の厚生年金の記録を分けます。将来の受取額に関わります。
慰謝料不貞やモラハラなど、相手に責任がある場合に請求できます。
養育費お子さんが自立するまで、継続して支払われるものです。
親権・面会交流どちらが育てるか、離れて暮らす親とどう会うかを決めます。

それぞれの詳しい内容は、財産分与の対象と分け方年金分割養育費の取り決めをご覧ください。

離婚後の収入について

婚姻中に専業主婦だった方、扶養の範囲で働いていた方が、離婚後すぐに十分な収入を得るのは簡単ではありません。これは個人の努力の問題ではなく、働き方の空白がある人の再就職が難しいという構造の問題です。

そのため、離婚の条件を決めるときに、次の点を確かめます。

  • 財産分与を、生活の立て直しまで含めて考える 単純に半分に割るだけでなく、収入の差を踏まえた分け方を求められる場合があります
  • 養育費を、途中で止まらない形にする 金額だけでなく、支払いが滞ったときにどうするかを決めておきます
  • 使える公的支援を確かめる 児童扶養手当、医療費の助成、住宅の支援など、自治体ごとに用意されています

公的な支援については児童扶養手当で説明しています。

別居から始める場合

同居のまま離婚まで進むこともありますが、実際には別居から始まることのほうが多くあります。距離を置いて考えたい、相手が離婚に応じない、条件がまとまらない。理由はさまざまです。

ただし、別居の始め方によって、その後の交渉が変わります。

生活費を請求できます

別居していても、離婚が成立するまでは相手に生活費を求められます。これを婚姻費用といいます。収入の少ないほうが、多いほうに請求する形です。

請求した時点からしか認められないのが通常です。別居してから何か月も経って請求すると、その間の分は受け取れないことがあります。詳しくは婚姻費用(別居中の生活費)をご覧ください。

お子さんと一緒に出るかどうか

お子さんを置いて家を出ると、その後の親権の話し合いで不利に働くことがあります。逆に、勝手に連れ出したと言われることもあります。

どちらも、事情によって評価が変わります。身の危険がある場合は別です。動く前にご相談ください。

出る前に確かめておくもの

家を出たあとでは、相手の財産を調べにくくなります。通帳、保険の証券、給与明細、不動産の権利証。写真に撮っておくだけでも違います。

別居の進め方は別居の進め方で説明しています。

モラハラ・DVがある場合

身の危険がある場合は、上に書いたことは当てはまりません。安全の確保が先です。

住所を知られない形で別居する方法があります。裁判所を通じて接近を禁じる手続もあります。相手と直接やりとりせずに進められます。

言葉による支配が続いていた場合、ご自身では「これくらいは普通」と感じていることがあります。その感覚のずれ自体が、長く続いた影響です。経緯をうかがったうえで、法律上どう評価されるかをお伝えします。詳しくはモラハラ・DVがある場合をご覧ください。

離婚について、いつ相談すればよいか

いまの状況急ぐ度合い
離婚を考えているが、まだ決めきれていない やや高い
別居を考えている 高い
すでに別居しているが、生活費を受け取っていない 非常に高い
離婚届に署名を求められている 至急

まだ決めきれていない段階でも構いません。離婚しないという結論になっても、何が請求できるかを知っておけば、話し合いの立ち方が変わります。

別居を考えている段階が、実はいちばん相談の効果が大きいところです。出たあとでは戻せないことが、いくつもあります。

離婚のご相談でよくうかがうこと

専業主婦でも財産分与を受けられますか

受けられます。収入がなかったことは、分ける割合を下げる理由になりません。家庭を支えたことで財産が築けた、という考え方をとるためです。

名義が相手であっても対象です。婚姻中に増えた預貯金、保険、退職金、不動産などが含まれます。

相手が離婚に応じません

話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停に進みます。それでも決まらなければ裁判です。

裁判で離婚が認められるには、法律で定められた理由が要ります。ただし別居が長く続けば、それ自体が理由になり得ます。いま応じないからといって、離婚できないわけではありません。

養育費が途中で止まらないか心配です

取り決めの残し方で、その後が変わります。口約束や当事者だけの書面では、支払いが止まったときに時間がかかります。

強制執行ができる形で残しておけば、給与などから直接回収できます。公正証書にする方法と、調停や裁判で決める方法があります。

相手に知られずに相談できますか

できます。ご相談の内容を外に出すことはありません。ご依頼をお受けするまで、相手に連絡が行くこともありません。

離婚について、さらに詳しく

男性の方は男性のための離婚相談をご覧ください。

記事URLをコピーしました