このページの結論
- 請求された金額が、そのまま確定するわけではありません。
- 事情によっては、支払う義務そのものが生じないこともあります。
- 相手が弁護士を立てている場合は、早く動くほど選べる手が多く残ります。
不倫・浮気が相手の配偶者に知られ、慰謝料を請求された。あるいは、身に覚えのある相手の代理人から、突然内容証明が届いた。そうした状況で、このページを開いていると思います。
動揺するのは当然です。ただ、ここで一人で抱え込むと、選べる手が減っていきます。まず落ち着いて、何をすべきかを確かめてください。

不倫慰謝料を請求されたら、まず何をするか
すぐに払わないこと。そして、放置しないこと。この2つです。
請求書に書かれた金額は、相手が希望している額にすぎません。裁判所が認める金額とは別のものです。一方で、無視すれば交渉の機会がないまま裁判を起こされます。
やるべきことは、書面に書かれた回答期限だけを確認して、その前に相談することです。
「◯日以内に支払わなければ法的措置をとる」と書かれていても
期限を過ぎた瞬間に裁判が始まるわけではありません。ただし、期限内に何の連絡もしなければ、相手は交渉の意思がないと判断します。期限までに支払えなくても、対応する意思があることは伝えておくべきです。
こうしたご相談を受けています
- 弁護士から、慰謝料を請求する内容証明が届いた
- 期限までに支払わなければ裁判をする、と書かれている
- 相場からかけ離れた金額を求められている
- 既婚者だと知らなかったのに、請求を受けている
- 相手の配偶者から、繰り返し電話がかかってくる
- 会社や家族に知らせる、と言われている
不倫慰謝料の交渉を自分で進めると、何が起きるか
ご自身で対応した結果、次のような形になった方がいます。
- 言われるまま、相場を大きく超える額を支払ってしまった
- 交渉のやりとりが続き、精神的に持たなくなった
- 話がこじれ、交渉の途中で裁判を起こされた
- やりとりの過程で、家族や職場に知られてしまった
なお、弁護士に相談したから裁判になる、ということはありません。裁判になるのは、話し合いがまとまらなかったときです。むしろ早い段階で条件をまとめられれば、裁判を避けられます。
不倫慰謝料を弁護士に依頼すると、何が変わるか
相手と直接話さなくてよくなる
相手の配偶者は、感情的になっています。こちらに落ち度がある以上、強く出ることもできず、ひたすら謝罪を求められ続ける形になりがちです。
弁護士が代理人になれば、やりとりはすべて弁護士が行います。ご本人が相手と話す必要はなくなります。
法外な請求に毅然と対応できる
不倫をしたことが事実であっても、法外な要求に応じる理由はありません。しかし当事者同士だと、断りきれずに応じてしまう方がいます。一度応じると、その後も要求が続くことがあります。
「会社に知らせる」と言いながら金銭を求めるような場合、その行為自体が脅迫や名誉毀損にあたりうることを、相手にはっきり伝えます。
法律上の理由をもって、減額や免除を主張できる
「高すぎるので下げてほしい」というお願いと、「この事情があるので法律上この額になる」という主張は、相手への通り方がまったく違います。後者は、相手の代理人にとっても無視できません。
窓口が一本化され、周囲に知られにくくなる
代理人がいないと、携帯・自宅・職場に連絡が入り、書面が自宅や職場に届きます。これが家族や職場に知られるきっかけになります。
弁護士が入れば、相手からの連絡はすべて弁護士宛てになります。いつ電話が鳴るか、いつ書面が届くかを気にせずに済みます。
不倫慰謝料について、いつ相談すればよいか
状況によって、急ぐ度合いが変わります。ご自身がどこにいるかを確かめてください。
| いまの状況 | 急ぐ度合い |
|---|---|
| 不倫相手から「配偶者に知られたので別れたい」と言われた | 低い |
| 相手の配偶者から、電話や書面で連絡が来た | やや高い |
| 具体的な金額を示して慰謝料を請求された | 高い |
| 弁護士から内容証明が届いた | 非常に高い |
| 裁判を起こされ、裁判所から書類が届いた | 至急 |
弁護士から内容証明が届いた場合は、相手が裁判も辞さない構えでいると考えられます。交渉相手も弁護士になるため、ご自身で対応すると不利になりがちです。迷っているうちに、いきなり裁判を起こされることもあります。
裁判所から書類が届いた場合は、放置すると相手の言い分どおりの判決が出ます。その後、給与や預金が差し押さえられます。第1回の期日に間に合うよう、すぐにご相談ください。
不倫慰謝料を支払う義務が生じない場合
次に当てはまる場合、金額が下がるのではなく、そもそも支払う義務が生じません。
- 相手が既婚者だと知らず、知らないことに落ち度もなかった
- 関係を持つ前から、その夫婦の関係が壊れていた
- 肉体関係がなかった
- 時効が完成している
ただし、これらを証明できることは多くありません。「知らなかった」「もう壊れていた」と述べるだけでは足りず、当時のやりとりや生活の実態を示す必要があります。当てはまりそうな事情があれば、証拠として何が残っているかを一緒に確かめます。
時効は「不倫がばれてから3年」ではありません
ここは誤解の多いところです。3年の数え始めは、相手の配偶者が「不倫があったこと」と「相手が誰か」の両方を知った時です。不倫の事実を知ってから相手の身元が分かるまでに時間が空くことは珍しくなく、その場合は数え始めも後ろにずれます。
また、関係が続いていた場合、直近3年分については時効が完成しません。古い部分だけが消える形になります。
そして時効は、期間が過ぎれば自動的に効くものではありません。こちらから「時効である」と主張して、はじめて働きます。
詳しくは慰謝料請求の時効で説明しています。
不倫慰謝料が減額される場合
支払い義務は残るものの、金額が下がる事情です。
関係の期間が短く、回数も少なかった
慰謝料は、その夫婦がどれだけの損害を受けたかで決まります。期間が短く回数も少なければ、影響も小さいと評価されます。
請求してきた夫婦が離婚していない
離婚に至った場合と、婚姻を続けている場合とでは、金額に差が出ます。婚姻が続いているほうが低くなります。
不倫相手が、すでに慰謝料を支払っている
不倫は、2人で1つの責任を負う関係です。そのため、一方が支払った分だけ、もう一方が負う額も減ります。相手の配偶者が、不倫相手からすでに相応の額を受け取っているなら、こちらへの請求はその分だけ小さくなります。
この関係は求償権とはで詳しく説明しています。
お互いの配偶者がいる場合(ダブル不倫)
双方に配偶者がいる場合、慰謝料の額そのものが法律上下がるわけではありません。ただし、こちらの配偶者から相手に請求できる立場にもなるため、実際には双方が請求を控え、低い金額で収まることが多くあります。
詳しくはダブル不倫の慰謝料をご覧ください。
不倫慰謝料を請求されてから解決までの流れ
1
ご相談
届いた書面と、これまでの経緯をうかがいます。減額や免除につながる事情がないかを確かめます。
2
受任のご連絡
代理人になったことを相手に通知します。以後、相手からご本人への直接の連絡は止まります。
3
交渉
減額や免除の理由を示し、支払額と支払い方法を詰めます。分割払いの交渉もここで行います。
4
示談書の作成
金額と支払い方法のほか、今後は連絡を取らないこと、口外しないことなども取り決めます。
5
解決
取り決めたとおりに支払い、終わりです。
交渉でまとまる場合、多くは数か月のうちに終わります。まとまらず裁判になると、さらに時間がかかります。早く相談するほど、交渉で終えられる可能性が高くなります。
不倫慰謝料を請求された方からのご質問
弁護士に頼むと裁判になりませんか。それなら払ってしまいたいのですが
弁護士に依頼したから裁判になる、ということはありません。裁判になるのは、話し合いがまとまらなかったときです。
むしろ逆で、早い段階で条件をまとめられれば、相手が裁判を起こす理由がなくなります。言われた額をそのまま払ってしまうより、結果として負担が軽くなることが多くあります。
一括では払えません。どうすればよいですか
分割払いの交渉をします。毎月支払える額と、その根拠を示して話を進めます。
相手にとっても、支払えない額で合意するより、確実に受け取れるほうが利益になります。誠意を示しながら粘り強く交渉すれば、応じてもらえることは少なくありません。
相談したことが、家族や会社に知られませんか
知られません。ご相談の内容は外に出しません。代理人になったあとは相手からの連絡もすべて弁護士宛てになるため、ご自宅や職場に書面が届くこともなくなります。
不倫慰謝料について、さらに詳しく
- 不倫慰謝料の相場 請求額が妥当かどうかの目安
- よくある反論 請求に対して主張できること
- 慰謝料請求の時効 3年の数え方
- 慰謝料請求の内容証明 届いた書面の読み方
- 不倫慰謝料の示談書 取り決めておくべきこと
- 不貞行為とは どこからが不貞にあたるか
弁護士費用については弁護士費用・料金のページをご覧ください。
