この記事の結論
- 「不倫」は法律用語ではありません。法律上は「不貞行為」といいます。
- 不貞行為とは、配偶者のある人が、自分の意思で、配偶者以外の人と性的関係を持つことです。
- ただし、慰謝料を請求できるかどうかは、不貞行為があったかどうかだけでは決まりません。性的関係がなくても認められた裁判例があります。
「不倫」という言葉は、ドラマや週刊誌で日常的に使われています。慰謝料を思い浮かべる方も多いはずです。
ところが、法律に「不倫」という言葉はありません。
このページでは、法律上の不倫にあたる「不貞行為」とは何か、そして慰謝料を請求できるのはどのような場合かを説明します。
不貞行為とは何か
民法770条1項1号は、離婚できる場合の一つとして「不貞な行為」を挙げています。
最高裁は、これを次のように示しています。
不貞行為の定義
配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと
3つの要素に分かれます。順に見ていきます。
配偶者のある者
不貞行為が問題になるのは、結婚している人についてです。
交際中の男女には、不貞行為はありません。恋人が「浮気をした」ということはあっても、「不貞行為をした」とはいわないことになります。
自由な意思に基づいて
自分の意思で性的関係を持ったことが必要です。
意思に反して性的関係を強いられた場合は、不貞行為にあたりません。
性的関係
性的関係とは、肉体関係を指すと考えられています。
この考え方に従えば、次の行為は不貞行為にあたりません。
- 連絡を取り合う
- 二人きりで食事をする
- 二人きりで旅行に行く
- 手をつなぐ、キスをする
ただし、これで慰謝料請求が終わるわけではありません。次の項目が重要です。
肉体関係がなければ慰謝料は請求できないのか
請求できる場合があります。
ここが誤解されやすいところです。先ほどの不貞行為の定義は、あくまで離婚できるかどうかを判断するためのものです。
不倫相手に慰謝料を請求できるかどうかは、別の基準で判断されます。夫婦の生活の平穏を害したかどうかです。
実際、肉体関係がなくても慰謝料請求が認められた裁判例があります。
- 下着姿で抱き合う
- ラブホテルで一緒に入浴する
- キスをする
いずれも、肉体関係そのものはありません。それでも夫婦の関係を壊したと判断されています。
「肉体関係の証拠がないから諦める」という判断は、早すぎることがあります。
結婚していない場合はどうなるか
内縁関係や婚約関係にある場合も、慰謝料を請求できます。
一方が第三者と性的関係を持ったとき、それが法律上の不貞行為にあたるかどうかは別として、守られるべき関係を壊したことに変わりはないためです。
証拠の集め方について
慰謝料を請求できるかどうかは、何があったかだけでなく、それを示せるかどうかで決まります。どのようなものが証拠になるかは、別のページで説明しています。
