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不貞行為(法律上の不倫)

この記事の結論

  • 「不倫」は法律用語ではありません。法律上は「不貞行為」といいます。
  • 不貞行為とは、配偶者のある人が、自分の意思で、配偶者以外の人と性的関係を持つことです。
  • ただし、慰謝料を請求できるかどうかは、不貞行為があったかどうかだけでは決まりません。性的関係がなくても認められた裁判例があります。

「不倫」という言葉は、ドラマや週刊誌で日常的に使われています。慰謝料を思い浮かべる方も多いはずです。

ところが、法律に「不倫」という言葉はありません。

このページでは、法律上の不倫にあたる「不貞行為」とは何か、そして慰謝料を請求できるのはどのような場合かを説明します。

不貞行為とは何か

民法770条1項1号は、離婚できる場合の一つとして「不貞な行為」を挙げています。

最高裁は、これを次のように示しています。

不貞行為の定義

配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと

3つの要素に分かれます。順に見ていきます。

配偶者のある者

不貞行為が問題になるのは、結婚している人についてです。

交際中の男女には、不貞行為はありません。恋人が「浮気をした」ということはあっても、「不貞行為をした」とはいわないことになります。

自由な意思に基づいて

自分の意思で性的関係を持ったことが必要です。

意思に反して性的関係を強いられた場合は、不貞行為にあたりません。

性的関係

性的関係とは、肉体関係を指すと考えられています。

この考え方に従えば、次の行為は不貞行為にあたりません。

  • 連絡を取り合う
  • 二人きりで食事をする
  • 二人きりで旅行に行く
  • 手をつなぐ、キスをする

ただし、これで慰謝料請求が終わるわけではありません。次の項目が重要です。

肉体関係がなければ慰謝料は請求できないのか

請求できる場合があります。

ここが誤解されやすいところです。先ほどの不貞行為の定義は、あくまで離婚できるかどうかを判断するためのものです。

不倫相手に慰謝料を請求できるかどうかは、別の基準で判断されます。夫婦の生活の平穏を害したかどうかです。

実際、肉体関係がなくても慰謝料請求が認められた裁判例があります。

  • 下着姿で抱き合う
  • ラブホテルで一緒に入浴する
  • キスをする

いずれも、肉体関係そのものはありません。それでも夫婦の関係を壊したと判断されています。

「肉体関係の証拠がないから諦める」という判断は、早すぎることがあります。

結婚していない場合はどうなるか

内縁関係や婚約関係にある場合も、慰謝料を請求できます。

一方が第三者と性的関係を持ったとき、それが法律上の不貞行為にあたるかどうかは別として、守られるべき関係を壊したことに変わりはないためです。

証拠の集め方について

慰謝料を請求できるかどうかは、何があったかだけでなく、それを示せるかどうかで決まります。どのようなものが証拠になるかは、別のページで説明しています。

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