service

慰謝料請求のよくある反論

この記事の結論

  • 請求された側が何も言い返さないことは、ほとんどありません。
  • 大事なのは、その反論が法律上、金額に影響するものかどうかです。
  • 4つとも、認められれば請求そのものが退けられます。金額の話ではありません。
  • ただし認められやすさは違います。「もう破綻していた」が最も認められにくく、実際には金額が下がるにとどまることが多くなります。

請求すれば、たいてい何か言い返されます。逆に、請求された側が「何か言えることはないか」と探すのも当然のことです。

問題は、それが結論を変える反論かどうかと、実際に認められるかどうかです。この2つは別の話です。よく出てくる4つを順に見ていきます。

「肉体関係はない」

非常に効きます。

肉体関係があったことを示す責任は、請求する側にあります。「なかった」と証明する必要はありません。

そのため、証拠がなければ請求は通りません。何が証拠になるかは不倫・浮気の証拠となるものにまとめています。

キスなどの行為で認められることもありますが、金額は小さくなります。

請求する側は、先に証拠を確かめてください

手元の材料で足りるかどうかが、そのまま結論を分けます。請求してから足りないと分かると、相手に警戒され、証拠を消される可能性があります。

「時効が過ぎている」

過ぎていれば、非常に効きます。

不倫の事実と相手を知ってから3年で時効になります。

ただし、数え始めは浮気があった日ではなく、知った日です。また、関係が今も続いているなら、直近3年分は請求できる見込みがあります。「3年過ぎている」と言われても、そのまま受け取らないでください。

数え方は不倫慰謝料の時効で詳しく説明しています。

「既婚者だと知らなかった」

認められれば、請求は退けられます。ただし、認められることは多くありません。

慰謝料が認められるには、不倫について故意か過失が必要です。既婚者と知らず、知らなかったことに落ち度もなければ、金額が下がるのではなく、請求そのものが通りません。

効き目としては、4つの中でも大きいほうです。

問題は、それが認められる場面が限られていることです。はっきり知らなくても「既婚者かもしれない」と思っていれば、故意があったと扱われます。

指輪、休日に連絡が取れない、家に呼ばれない。こうした事情があれば、疑う余地はあったと見られます。本当に知らなかったと認められるのは、かなり例外的な場合に限られます。

「もう夫婦関係は壊れていた」

完全に破綻していれば、請求は退けられます。ただし、4つの中で最も認められにくい反論です。

すでに壊れていた夫婦関係なら、守るべきものがなく、不倫による苦痛も生じないはずだ、という理屈です。筋は通っています。

問題は、破綻と認められる基準が高いことです。

  • 離婚したいと考えていた → これだけでは破綻とは認められません
  • 別居していた → 別居しているだけでは足りません

「既婚者と知らなかった」より、さらに認められにくいのが実際です。

そのため、この反論の出番は多くの場合、金額のほうになります。破綻とまでは言えなくても、関係が薄くなっていたとして、金額が下がることはよくあります。

整理すると

肉体関係はない証拠がなければ通らない。効く
時効が過ぎている本当に過ぎていれば、効く
既婚者と知らなかった認められれば退けられる。認められにくい
夫婦関係は壊れていた認められれば退けられる。最も認められにくい。金額は下がりやすい

4つとも、認められれば払うかどうかが変わります。違うのは、認められやすさです。

下の2つは、認められる見込みが薄いぶん、金額を下げる材料として使うほうが現実的です。ここを取り違えると、通らない主張に時間を使うことになります。

言われた内容を、そのまま持ってきてください

請求した側であれば、相手の反論が本当に効くものなのか。請求された側であれば、手元の事情が金額を下げる材料になるのか。どちらもお聞きすれば見当をお伝えできます。

記事URLをコピーしました