この記事の結論
- 示談書の役目は、決めた内容を残すことと、もう蒸し返されないようにすることです。
- タイトルは何でも構いません。効果は変わりません。
- 清算条項だけは必ず入れてください。これが無いと、後から再び請求されることがあります。
慰謝料を払うこと、受け取ることで話がまとまったら、示談書を作ります。
形式に決まりはありません。ただし、入れ忘れると取り返しがつかない条項があります。
何のために作るのか
2つあります。
- 話し合いで決めた内容を、後から示せるようにする
- これ以上お互いに請求しないと確認し、争いの再発を防ぐ
2つ目のほうが重要です。お金を払って終わったはずの話が、半年後にまた来るということが起こりえます。
書き方
タイトル
「示談書」「合意書」「和解書」。どれでも構いません。タイトルによって効果が変わることはありません。
無くても効果は同じですが、何の書面か分かるように付けておくとよいでしょう。
前書き
タイトルの下に、誰と誰が何について合意するのかを書きます。
●●(以下「甲」という)と●●(以下「乙」という)とは、甲と●●の間の不貞行為につき、以下のとおり合意する。
中身
決めた内容を、箇条書きで並べます。簡単なものであれば、次の3つです。
1 甲は、乙に対し、甲が乙の配偶者●●と不貞関係にあったことを認め、これについて深く謝罪する。
2 甲は、乙に対し、第1項の不貞行為に基づく損害賠償債務として金●●万円の支払い義務があることを認め、同金員を●年●月末日限り、次の預金口座に振り込む方法により支払う。
(金融機関名)●●銀行●●支店
(口座種別)普通預金
(口座番号)●●
(口座名義)●●
3 甲と乙は、本件に関し、本合意書に定めるもののほか、甲乙間に何らの債権債務が無いことを相互に確認する。
署名と押印
末尾に、お互いの住所を書き、署名・押印をして、日付を入れます。
2通作る
同じものを2通作り、両方に署名押印して、お互いが1通ずつ持ちます。
3番目の条項が要です
「他に債権債務が無いことを相互に確認する」という一文を、清算条項といいます。
これが無いと、後から再び請求されるおそれがあります。他に請求するものがないのであれば、必ず入れてください。
入れ忘れても、後から付け足すことはできません。相手が応じない限り、示談をやり直せないためです。
署名する前にご確認ください
示談書は、一度署名すると内容を変えられません。清算条項のほかにも、求償権を放棄するか、今後の接触をどうするか、外部に話さない約束をするか。事案によって入れるべき条項は変わります。作る前、あるいは署名する前の段階でお持ちください。
