この記事の結論
- 内容証明は、何をいつ送り、相手がいつ受け取ったかを郵便局が証明してくれる郵便です。
- 使う理由は2つ。無視されにくくすることと、時効を6か月止めることです。
- 書き方と送り先を誤ると、こちらが責任を問われます。脅迫や名誉毀損になりえます。
不倫の慰謝料を請求するとき、内容証明郵便を使うことがよくあります。
なぜ普通の手紙ではないのか。そして、送るときに何に気をつけるべきか。
内容証明とは
郵便局が、次の3つを証明してくれるサービスです。
- どんな内容の書面を送ったか
- いつ送ったか
- 相手がいつ受け取ったか
普通郵便では、どれも後から示せません。「そんな手紙は受け取っていない」と言われれば、それまでです。
なぜ内容証明で送るのか
無視されにくくなる
受け取る側にとって、普通の封筒とは重みが違います。本気で請求していることが伝わり、放置されにくくなります。
時効を6か月止められる
慰謝料を請求すると伝えることで、そこから6か月、時効の完成を止められます。
ただし、止めたことを後から示せなければ意味がありません。内容証明であれば、いつ届いたかが証明できます。
時効の数え方は不倫慰謝料の時効で説明しています。
送るときの注意点
ここを誤ると、請求する側が責任を問われます。
書き方
請求すること自体は正当な権利です。しかし、書き方によっては脅迫や恐喝にあたり、逆に訴えられることがあります。
感情のまま書かないでください
相手を追い詰める言葉、勤務先や家族に知らせるとほのめかす言葉は、書いた側の立場を悪くします。淡々とした文面にしてください。
送り先
自宅の住所が分かるのに勤務先へ送ると、問題になります。
同僚に中身を見られた場合、書いてあることが事実であっても名誉毀損になりえます。
相手に痛手を与えたい気持ちはあると思います。ただ、それが目的になると、こちらが訴えられる側に回ります。他の人の目に触れない送り方を選んでください。
出す前に、文面をご覧に入れてください
内容証明は、届いた時点で相手が身構えます。最初の一通で交渉の流れが決まるため、書き直しがききません。弁護士名で送るかどうかも含めて、進め方をお伝えします。
