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不倫で離婚しない場合の慰謝料

この記事の結論

  • 離婚しなくても、浮気相手にだけ慰謝料を請求できます。
  • ただし、離婚する場合より金額は下がります。
  • さらに、相手が払った分の一部を配偶者へ請求してくるため、手元に残る額はもっと少なくなります。

夫婦を続けたまま、浮気相手にだけ責任を取ってもらう。これはできます。

ただし、受け取れる額が二段階で目減りします。そこを知らずに進めると、思っていた結果になりません。

1つ目 金額そのものが下がる

離婚したかどうかは、慰謝料の金額を最も大きく左右します。

浮気が原因で離婚した150万円 〜 300万円
浮気が原因で別居した100万円 〜 200万円
別居せず夫婦関係を続ける50万円 〜 100万円

そのため相手からは、「離婚していないのだから」と大幅な減額を求められます。離婚する場合と同じ額を受け取るのは難しいのが実際です。

金額の決まり方は不倫・浮気慰謝料の相場で説明しています。

2つ目 払った分を配偶者に請求される

浮気相手が慰謝料を払うと、その一部を配偶者へ返せと言えます。求償権といいます。

家計が一つなら、実質は半分程度になります

相手から100万円受け取っても、配偶者がそのうち50万円を相手へ払えば、手元に残るのは50万円です。離婚しないのですから、家計は一つのままです。

しかも、解決したはずの話が相手から蒸し返されます。

これは示談書に「求償権を放棄する」という条項を入れれば防げます。その代わり金額を下げて折り合うことになるため、はじめから見込んで交渉する必要があります。

詳しくは不倫慰謝料の求償権で説明しています。

請求する前に決めておくこと

金額の見た目ではなく、最後に手元へいくら残るかで考えることになります。

  • いくらなら受け入れるか
  • 求償権を放棄してもらう代わりに、どこまで下げるか
  • 相手と配偶者を今後どう関わらせないか

3つ目は金額の話ではありませんが、夫婦を続ける以上、こちらのほうが重要になることもあります。示談書に接触を禁じる条項を入れておくという方法があります。

受け取る額より、残る額で考えます

離婚しない場合の請求は、金額の交渉と示談書の中身がひとつながりです。条項を入れ忘れると後から直せません。どこで折り合うかを含めて、進め方をお伝えします。

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