この記事の結論
- 離婚しなくても、浮気相手にだけ慰謝料を請求できます。
- ただし、離婚する場合より金額は下がります。
- さらに、相手が払った分の一部を配偶者へ請求してくるため、手元に残る額はもっと少なくなります。
夫婦を続けたまま、浮気相手にだけ責任を取ってもらう。これはできます。
ただし、受け取れる額が二段階で目減りします。そこを知らずに進めると、思っていた結果になりません。
1つ目 金額そのものが下がる
離婚したかどうかは、慰謝料の金額を最も大きく左右します。
| 浮気が原因で離婚した | 150万円 〜 300万円 |
|---|---|
| 浮気が原因で別居した | 100万円 〜 200万円 |
| 別居せず夫婦関係を続ける | 50万円 〜 100万円 |
そのため相手からは、「離婚していないのだから」と大幅な減額を求められます。離婚する場合と同じ額を受け取るのは難しいのが実際です。
金額の決まり方は不倫・浮気慰謝料の相場で説明しています。
2つ目 払った分を配偶者に請求される
浮気相手が慰謝料を払うと、その一部を配偶者へ返せと言えます。求償権といいます。
家計が一つなら、実質は半分程度になります
相手から100万円受け取っても、配偶者がそのうち50万円を相手へ払えば、手元に残るのは50万円です。離婚しないのですから、家計は一つのままです。
しかも、解決したはずの話が相手から蒸し返されます。
これは示談書に「求償権を放棄する」という条項を入れれば防げます。その代わり金額を下げて折り合うことになるため、はじめから見込んで交渉する必要があります。
詳しくは不倫慰謝料の求償権で説明しています。
請求する前に決めておくこと
金額の見た目ではなく、最後に手元へいくら残るかで考えることになります。
- いくらなら受け入れるか
- 求償権を放棄してもらう代わりに、どこまで下げるか
- 相手と配偶者を今後どう関わらせないか
3つ目は金額の話ではありませんが、夫婦を続ける以上、こちらのほうが重要になることもあります。示談書に接触を禁じる条項を入れておくという方法があります。
受け取る額より、残る額で考えます
離婚しない場合の請求は、金額の交渉と示談書の中身がひとつながりです。条項を入れ忘れると後から直せません。どこで折り合うかを含めて、進め方をお伝えします。
