よくある質問 養育費

【質問】手取り17万円でも養育費を支払うことはできますか?

公開 2024.03.07 更新 2026.09.08
この記事を書いた人 弁護士 豊田 友矢 千葉県弁護士会所属 登録番号 49837
手取り17万円で養育費払えるのでしょうか?
目次
  1. 01手取り17万円の額面年収とは?
  2. 手取り17万円の額面年収を予測する
  3. 手取り17万でボーナスがない場合
  4. 手取り17万でボーナスがある場合
  5. 手取り17万円の額面年収
  6. 02月収が手取り17万円の養育費の相場とは?
  7. 手取り17万で幼児1人、ボーナスなし、母親育児専念の場合
  8. 手取り17万ボーナスありで小学生と中学生1人ずつ、母親パートの場合
  9. 手取り17万ボーナスあり子ども3人、母親育児専念の場合
  10. 03手取り17万から養育費を7万も払えるのか?
  11. ボーナスあり3人の子どもで養育費月7万の事例

手取りが17万円しかないのですが、養育費を払う必要はあるのでしょうか?いくら払えばいいのでしょうか?

養育費の金額は毎月の手取り給与ではなく、額面の年収から算定します。

なので、手取り月収しかわからないと、養育費の正確な計算はできません。

もっとも、今は手取り額しかわからない場合もあるかと思います。

そこで、手取り17万の養育費がいくらになりそうか、額面年収を計算した上で、見ていきましょう。

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手取り17万円の額面年収とは?

手取り17万円の額面年収を予測する

まず、手取り17万円を、おおよその額面年収額に換算します。

これは、ボーナスがあるかどうかによって変わってきます。

手取り17万でボーナスがない場合

ボーナスがない場合には、毎月の総支給額を12倍すれば、額面年収になります。

手取額が月17万円の場合、年齢や扶養家族数によっても多少変わりますが、額面は月21万円程度になります。

そのため、額面年収は、月21万×12で約252万円程度となります。

手取り17万でボーナスがある場合

ボーナスがどれくらいでるかは、勤務先によってまちまちなので、ここではよくある夏冬1ヶ月ずつ、夏冬2ヶ月ずつのケースで見てみます。

夏冬1ヶ月ずつの場合、額面年収は、月21万×14月(内ボーナス2月)=294万円程度となります。

夏冬2ヶ月ずつの場合、額面年収は、月21万×16月(内ボーナス2月)=336万円程度となります。

手取り17万円の額面年収

これで手取り17万円のおおよその額面年収が、約250万円(ボーナスがない場合)、約300万~330万円(ボーナスがある場合)であることがわかりました。

ここから、手取り17万円の養育費を計算しましょう。

月収が手取り17万円の養育費の相場とは?

ここでは、手取り17万円から払う養育費の具体例を見ていきます。

手取り17万で幼児1人、ボーナスなし、母親育児専念の場合

手取り17万円で、ボーナスはなしだとします。つまり、額面年収は約250万円です。

子どもは幼児が1人で、母親は子育てに専念しているとします。

この場合、養育費算定表によると、適正な養育費の金額は月4万円程度になります。

手取り17万ボーナスありで小学生と中学生1人ずつ、母親パートの場合

手取り17万円でボーナス夏冬1ヶ月ずつだとします。つまり、額面年収は約300万円になります。

子どもは小学生1人と中学生1人で、母親はパートで額面年収120万円程度とします。

この場合、養育費算定表によると、適正な養育費の金額は4万円程度となります。

手取り17万ボーナスあり子ども3人、母親育児専念の場合

手取り17万円で、ボーナスは夏冬1ヶ月ずつだとします。つまり、額面年収は約300万円です。

子どもは幼児1人、小学生2人で、母親は子育てに専念しているとします。

この場合、養育費算定表によると、適正な養育費の金額は月7万円程度になります。

手取り17万から養育費を7万も払えるのか?

ボーナスあり3人の子どもで養育費月7万の事例

先ほどの3つ目の例だと、手取り17万円のうち7万円を養育費にあてなくてはいけないように見えます。

ただ、この例はボーナスが2ヶ月分ある場合なので、手取りで年間約70万円程度のボーナスがあります。

養育費の年額が、7万×12=84万円なので、仮にボーナスを全て養育費に充てれば、養育費の残りは年14万、突き当たり1万2000円程度になります。

節約に節約を重ねれば、なんとか払える可能性はあります。

ボーナスなし子ども1人養育費月4万のケース。

先ほどの2つ目のケースです。月17万円から月4万の養育費を払うと、残りは13万になるので、生活はかなり厳しくなります。

ただしこのケースは、子どもが小さく母親が働けない時期について算定しているので、母親が収入を得られるようになれば、適正な養育費は月1万~2万円に下がります。

これであれば、月17万円からでも支払うことは可能でしょう。

もし、母親が働けない期間で、育児休業金ももらっていない場合には、養育費を支払い側だけでなく、もらう側はもっと厳しい生活になるでしょう。貯金を切り崩すか、貯金も一切ない場合には生活保護の申請が必要になるケースもあります。

執筆者

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

相談の受付から解決まで、すべて代表弁護士の豊田が直接担当します。初めて弁護士に相談される方でも話しやすい雰囲気を心がけています。

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