財産分与

借金を離婚時の財産分与で考慮する方法|借金しかない場合は?

公開 2023.06.24 更新 2026.09.08
この記事を書いた人 弁護士 豊田 友矢 千葉県弁護士会所属 登録番号 49837
借金は財産分与でどうなる?
目次
  1. 01財産分与で借金を折半することはできない
  2. 財産分与はあくまでプラスの財産を分ける制度
  3. 02財産分与で借金を考慮するかは借金の理由次第
  4. 夫婦や子供の生活費のため
  5. パチンコなどのギャンブルのため
  6. 夫婦の一方の過剰な無駄遣いのため
  7. 自営業のための事業ローンなど
  8. 住宅ローンや自動車ローン
  9. 不動産投資や株式投資のため
  10. 結婚前にした借金
  11. 親からの借金
  12. 03財産分与で借金を考慮する方法|借金しかないと・・・
  13. 借金よりもプラスの財産の方が多い場合
  14. プラスの財産よりも借金の方が多い場合
  15. 借金しかない場合

この記事でわかること

  • 財産分与で借金を折半することはできない
  • 財産分与で借金を考慮するかは借金の理由次第
  • 財産分与で借金を考慮する方法|借金しかないと・・・

スポンサーリンク
広告を入れる箇所

財産分与で借金を折半することはできない

離婚時に財産分与をする場合、通常は夫婦の共有財産を折半することによって清算します。

ところが、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、カードローンクレジットカードの残債住宅ローンなどのマイナスの財産=借金がある場合もあります。

このような借金は、財産分与でどのように扱えばよいのでしょうか。借金を折半することもできるのでしょうか?

財産分与はあくまでプラスの財産を分ける制度

結論から言うと、財産分与というのは、あくまで夫婦が協力して貯めた財産をわける制度なので、借金そのものを直接財産分与の対象にすることはできないと考えられています。

そのため、借金を直接折半にすることはできません。離婚する夫婦が勝手に借金を折半すると、借主の審査をして貸した貸主が困るということもあります。

ただし、「借金を折半できない」=「借金が考慮されない」ワケではありません。借金の折半はできなくとも、財産分与の分け方を決める中で、借金額が考慮されることになります。

財産分与で借金を考慮するかは借金の理由次第

借金と一口に言っても、その種類や借金の理由はさまざまです。

例えば、スーパーで食料品をクレジットカードで買った場合や、パチンコや競馬などのギャンブルのために消費者金融から借金した場合、自動車ローン、住宅ローンなどがあります。

夫が妻に隠れてギャンブルのために300万円借金していることが離婚時に発覚して、いざ財産分与でこの300万円の借金を考慮してくれといわれても納得できるはずがありません。

そのため、まずは「借金」の理由や時期を確定することが大切です。

借金の理由

  • 夫婦や子供の生活費のため
  • パチンコなどのギャンブルのため
  • 夫婦の一方の過剰な無駄遣いのため
  • 自営業のための事業ローンなど
  • 住宅ローンや自動車ローン
  • 不動産投資や株式投資のため
  • 結婚前にした借金
  • 親からの借金

夫婦や子供の生活費のため

例えば、夫婦が病気などで無職であった期間があり、その間の生活費をクレジットカードのリボ払いやカードローンで賄っていたとします。

このような借金は、家計を維持するための借金なので、財産分与で考慮するべきものといえます。

他にも、医療費などの緊急の支出のための借金や、子供の学費ローンなどの借金も財産分与では考慮すべき借金といえるでしょう。

パチンコなどのギャンブルのため

例えば、夫がパチンコ・競馬などのギャンブルのために、借金まみれになっていたとします。

このような借金は、夫婦の生活の維持のためではなく、夫の個人的な問題の借金なので、これを財産分与で妻に不利に考慮されるべきではありません。

夫婦の一方の過剰な無駄遣いのため

例えば、妻が世帯収入に見合わない高額のブランド物の服やバッグなどを大量にクレジットカードのリボ払いで購入している場合です。

このような、夫婦の一方による過剰な浪費による借金は、離婚時に他方が財産分与で不利に考慮されるいわれはありません。

自営業のための事業ローンなど

例えば、夫が自営業で、事業のためにローンを組んでいる場合などです。

基本的には、家族のために収入を得るための借金なので、財産分与において、考慮すべきものといえます。

ただし、その全額を考慮すべきなのかどうかは、ケースバイケースでしょう。

住宅ローンや自動車ローン

住宅ローンや自動車ローンは、財産分与で考慮すべき借金です。

例えば住宅の価値が3000万円、住宅ローンが1000万円の場合は、共有財産の額は2000万円ということになります。

不動産投資や株式投資のため

夫婦の一方が、個人的に不動産投資や株式投資をするために借金をしている場合、原則的にはこれらの借金も財産分与で考慮すべきでしょう。

なぜなら、投資用不動産や株式自体が共有財産となる以上、その元手となった借金を考慮しないのは不公平だからです。

ただし、配偶者の一方が勝手に投資を行なうために借金を行なったが、投資が失敗し、大きな損失を出している場合などは、その借金を財産分与では考慮すべきでないケースもあります。

結婚前にした借金

結婚前にした借金は、夫婦の生活のための借金ではないので、財産分与で考慮されることは基本的にありません。

ただし、結婚前にした夫婦の一方の借金を、結婚後に夫婦で協力して返済した場合、借金がなければもっと共有財産が貯まっていたはずだと言いたこともあります。

このような場合、貯まった財産の分ける割合を決める中で、借金をしていない配偶者を有利にすることもあるでしょう。

親からの借金

夫婦の一方の親からの借金を、財産分与で考慮すべきかは、よく問題となります。

この場合も、借金の理由がなんなのかが重要ですが、そもそも借金なのか?贈与ではないのかと言うことも問題となります。

親からの贈与or借金と財産分与の関係については、▶財産分与で親からの贈与や借金はどうなる?を参考にしてください。

財産分与で借金を考慮する方法|借金しかないと・・・

借金を財産分与で考慮するといっても、具体的にどうすれば良いのでしょうか?

次の3つの場合に分けて考えてみましょう。

  1. 借金よりもプラスの財産の方が多い場合
  2. プラスの財産よりも借金の方が多い場合
  3. 借金しかない場合

借金よりもプラスの財産の方が多い場合

借金よりもプラスの財産の方が多い場合が一番わかりやすいです。

この場合は、基本的に夫婦のプラスの財産の合計額から夫婦の借金の合計額を控除した金額を、共有財産の額として、その2分の1ずつを夫婦が取得することになります。

例えば、夫の貯金が1000万円、妻の貯金が500万円、夫の借金が300万円のケースで見てみましょう。夫婦のプラスの財産の合計は1500万円で、そこから借金300万円を引くと、共有財産は1200万円です。その2分の1は、600万円なので、妻は夫に対して足りない100万円を財産分与として請求できることになります。

プラスの財産よりも借金の方が多い場合

プラスの財産よりも借金の方が多い場合には、そもそも財産分与が認められるかどうか争いがあります。

財産分与とはプラスの財産を分ける制度であるということを重視して、共有財産がマイナスになっている以上財産分与はできないという考え方もあります。

ところが、これでは不公平になることがあります。

例えば、夫の貯金が100万円、妻の貯金が0円、妻の借金が200万円のケースで見てみましょう。この場合、夫婦の共有財産の額は、夫の貯金100万円+妻の貯金0円-妻の借金200万円でマイナス100万円になります。

このままプラスの共有財産がないから財産分与なしとしてしまうと、夫が貯金100万円持ったままなのに対し、妻が借金を200万円負ったまま離婚することになります。これはどう見ても不公平でしょう。なので、このような場合、財産分与として夫の貯金100万円を妻に対して渡すように請求できるという考え方が有力です。調停ではこのように合意して解決することも少なくありません。

ただし、これでも完全には公平になりません。

夫の取り分は0円(貯金0円-借金0円)なのに対し、妻の取り分はマイナス100万円(貯金100万-借金200万)だからです。なので、完全に公平にしようとしたら、夫が妻に150万円を払う必要があります。ところが、夫は100万円しか資産がありません。

ところが、このような場合でも、妻は夫の資産額である100万円を限度にしか請求できないという考え方がかなり強いです。

これまでの説明をまとめると、結局、財産分与を請求する相手の共有財産がプラスの状態である限り、そのプラスの分を上限に、財産分与を請求できるという考えが優勢かと思います。

借金しかない場合

借金しかない場合は、プラスの財産が全くない以上、財産分与は請求できないという説かなり強いです。

そのため、夫婦の一方が生活のための多額な借金を負っているが、夫婦ともに資産がない場合は、不公平な結果になることがあります。

そこで、法的には財産分与は無理だとしても、調停の中で相手にも一部負担を求めて話し合いをすることはあります。

ただ、このような場合は、借金の金額にもよりますが、財産分与での解決よりも、破産手続を検討した方が良いことが多いでしょう。

執筆者

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

相談の受付から解決まで、すべて代表弁護士の豊田が直接担当します。初めて弁護士に相談される方でも話しやすい雰囲気を心がけています。

弁護士紹介を見る

関連するサポート内容

記事URLをコピーしました