この記事の結論
- まず、妊娠が事実かどうかを病院で確認してください。
- 産むかどうかを決めるのは相手です。こちらから結論を促さないでください。
- 産むことになれば、配偶者に隠し通すことはできません。認知や養育費の問題が必ず表に出ます。
- 認知した子どもは相続人になります。影響は自分の代では終わりません。
不倫相手が妊娠した。ここから先は、お金で片が付く話ではなくなります。
産むのか、離婚して一緒になるのか、子どもとどう関わるのか。決めることが同時にいくつも出てきます。順に整理します。
妊娠したと言われたら
病院で確認する
市販の検査薬では確かなことは分かりません。一緒に病院へ行って確認してください。
ここを飛ばして話を進めると、事実が違っていた場合に、取り返しのつかない選択をすることになります。
結論を促さない
事実だと分かったら、これからどうするかを話し合うことになります。
こちらから方向を示さないでください
産むのは相手です。「中絶したほうがいい」「産んだほうがいい」と、こちらが言うべきことではありません。
急がせないことも大切です。落ち着いて話し、相手が自分で結論を出せる状態を作ってください。
産まないことになったら
この場合も、こちらに負担が残ります。
費用の負担
手術の費用は、二人で負担するのが原則です。全額をこちらが払う取り決めをすることもあります。
慰謝料を求められることがある
中絶は、相手の心身に負担を残します。そのため、相手から慰謝料を求められることがあります。
認められるかどうかは、経緯によります。避妊をどうしていたか、妊娠が分かってからどう対応したか、中絶を迫るような言動がなかったか。こうした事情が見られます。
産むことになったら
決めることが3つあります。
1. 相手との関係をどうするか
いまの配偶者と別れて相手と暮らすのか、相手との関係を清算するのか。
どちらを選んでも、子どもとの関係は残ります。関係を清算しても、次の2つは付いてきます。
2. 認知するかどうか
認知とは、自分の子だと法律上認めることです。
拒むこともできますが、相手が望めば、裁判で認知を求められます。親子関係が認められれば、拒んだかどうかにかかわらず認知したことになります。
断れば終わる、という話ではありません。
認知した子どもは相続人になります
自分が亡くなったとき、その子は配偶者や他の子どもと並んで財産を受け継ぎます。影響は自分の代では終わりません。
3. 養育費をどうするか
認知によって法律上の親子となれば、養育費を負担することになります。
子どもが成人するまで続く支払いです。金額は収入によって決まります。
養育費の決め方は養育費請求のページで説明しています。
配偶者に隠し通すことはできません
ここまでの3つは、どれも記録に残り、お金が動きます。
認知は戸籍に残ります。養育費は毎月の支出になります。配偶者に知られずに済ませることは、現実的にできません。
隠す前提で進めると、後から知られたときに、隠していたこと自体が問題を大きくします。配偶者ともきちんと話し合う必要があります。
なお、配偶者が不倫相手に慰謝料を請求する場合、妊娠は金額を上げる方向に働きます。関係の深さと、夫婦が受けた打撃の大きさを示す事情になるためです。
決める順番から、一緒に考えます
相手との関係、認知、養育費、配偶者への説明。同時に押し寄せますが、決める順番があります。どれから手をつけるかで、その後の選択肢が変わります。ひとりで抱えず、早い段階でお聞かせください。

