民事裁判

簡易裁判所と家庭裁判所の違い|数はどっちが多い?

公開 2024.12.07 更新 2026.09.08
この記事を書いた人 弁護士 豊田 友矢 千葉県弁護士会所属 登録番号 49837
目次
  1. 01簡易裁判所と家庭裁判所の違い
  2. 簡易裁判所と家庭裁判所の数
  3. 民事調停と家事調停
  4. 民事訴訟と人事訴訟

簡易裁判所と家庭裁判所の違い

簡易裁判所と家庭裁判所の違い一覧

簡易裁判所と家庭裁判所の数

簡易裁判所は全国に438ヶ所あります。家庭裁判所は全国に330ヶ所あります(出張所含む)。

つまり簡易裁判所の数の方が多いです。地方裁判所の本庁と支部が併せて253ヶ所あり、そこには必ず簡易裁判所と家庭裁判所もあります。

そして、地方裁判所がないところに、簡易裁判所が185ヶ所あり、その内77ヶ所に家庭裁判所出張所があります。

裁判所の数

民事調停と家事調停

簡易裁判所では、裁判以外にも「民事調停」という調停を行なっていますこの民事調停では、民事に関する紛争を広く取り扱つかいます。

他方で、家庭裁判所でも調停を行なう点は共通していますが、家庭裁判所で扱う調停は、「家事調停」といい、離婚や相続など家族・親族間のトラブルに関する調停です。

このように、簡易裁判所と家庭裁判所は、どちらも調停を行なっていますが、対象となる事件(トラブル)が異なります。

民事訴訟と人事訴訟

簡易裁判所も家庭裁判所も「訴訟」を取り扱っています。

簡易裁判所では民事訴訟を取り扱います。もっとも民事訴訟の内、一部のみ簡易裁判所で取り扱い、残りは地方裁判所で取り扱います。▶簡易裁判所とは?|扱う事件や地方裁判所との違いを解説

他方で家庭裁判所では夫婦や親子についての争いを解決する人事訴訟(じんじそしょう)を取り扱っています。人事訴訟の典型例は離婚訴訟です。

執筆者

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

相談の受付から解決まで、すべて代表弁護士の豊田が直接担当します。初めて弁護士に相談される方でも話しやすい雰囲気を心がけています。

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