養育費

手取り20万から養育費をいくら払えばいい?相場は?

公開 2024.03.06 更新 2026.09.08
この記事を書いた人 弁護士 豊田 友矢 千葉県弁護士会所属 登録番号 49837
手取り20万円の養育費
目次
  1. 01養育費は「手取り」でなくて額面の年収から算定する
  2. 02そうはいっても手取り20万円の養育費の相場を知りたい!
  3. 手取り20万でボーナスがない場合
  4. 手取り20万でボーナスがある場合
  5. 手取り20万の額面年収
  6. 03月収が手取り20万円の養育費の相場とは?
  7. 手取り20万で幼児1人、母親育児専念の場合
  8. 手取り20万ボーナスなしで小学生2人、母親パートの場合
  9. 手取り20万ボーナスあり子ども3人、母親育児専念の場合
  10. 04手取り20万から養育費の支払は可能か?
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養育費は「手取り」でなくて額面の年収から算定する

養育費の金額は毎月の手取り給与ではなく、額面の年収から算定します。

そうしないと、ボーナス分を養育費に反映できないですし、繁忙期や閑散期があり残業代に変動がある場合などに対応できないからです。

そのため、養育費算定表に書いてある「年収」というのも、手取額ではなくて、税金や社会保険料控除前の額面年収(総支給額)を意味します。

そうはいっても手取り20万円の養育費の相場を知りたい!

それでも手取り金額から、大体の養育費を知りたいという方もいるかと思います。

そこで、手取り20万円の場合、養育費をいくら払うことになるか見ていきましょう。

まず、手取り20万円を、おおよその額面年収額に換算します。

これはボーナスがあるかどうかによって変わってきます。

手取り20万でボーナスがない場合

ボーナスがない場合には、毎月の総支給額を12倍すれば、額面年収になります。

手取額が月20万円の場合、年齢や扶養家族数によっても多少変わりますが、額面は月25万円程度になります。

手取りから額面年収算定にあたって参考にしたサイト→早見表つき!年収から手取りを計算する方法(給与計算ソフト「マネーフォワード クラウド給与」)

そのため、額面年収は、月25万×12で約300万円となります。

手取り20万でボーナスがある場合

ボーナスがどれくらいでるかは、勤務先によってまちまちなので、ここではよくある夏冬1ヶ月ずつ、夏冬2ヶ月ずつのケースで見てみます。

夏冬1ヶ月ずつの場合、額面年収は、月25万×14月(内ボーナス2月)=350万となります。

夏冬2ヶ月ずつの場合、額面年収は、月25万×16月(内ボーナス2月)=400万となります。

手取り20万の額面年収

これで手取り20万円のおおよその額面年収が、300万(ボーナスがない場合)、350万~400万(ボーナスがある場合)であることがわかりました。

ここから、手取り20万円の養育費を計算しましょう。

月収が手取り20万円の養育費の相場とは?

ここでは、手取り20万円から払う養育費の具体例を見ていきます。

手取り20万で幼児1人、母親育児専念の場合

手取り20万円で、ボーナスは夏冬1ヶ月ずつだとします。つまり、額面年収は350万円です。

子どもは幼児が1人で、母親は子育てに専念しているとします。

この場合、養育費算定表によると、適正な養育費の金額は月5万円程度になります。

手取り20万ボーナスなしで小学生2人、母親パートの場合

手取り20万円でボーナスなしだとします。つまり、額面年収は約300万円になります。

子どもは小学生が2人で、母親はパートで額面年収100万円程度とします。

この場合、養育費算定表によると、適正な養育費の金額は4万円程度となります。

手取り20万ボーナスあり子ども3人、母親育児専念の場合

手取り20万円で、ボーナスは夏冬1ヶ月ずつだとします。つまり、額面年収は約350万円です。

子どもは幼児が1人、小学生2人で、母親は子育てに専念しているとします。

この場合、養育費算定表によると、適正な養育費の金額は月8万円程度になります。

手取り20万から養育費の支払は可能か?

先ほどの3つ目の例だと、手取り20万円のうち10万円を養育費にあてなくてはいけないように見えます。

これでは自分の生活ができないのでは・・・と思われるかもしれません。

ただ、この例はボーナスが4ヶ月分ある場合なので、手取りで年間約80万円程度のボーナスがあります。

このボーナス分の一部も養育費に充てるので、自分の生活費次第ですが、手取り20万円でも月10万円の養育費を支払うことは可能です。

ただし、ボーナスと貯金を全部使ってしまったあと、養育費の支払がスタートした場合、最初のボーナス支給日までは月10万円の支払いは厳しいでしょう。

この場合、差額分をボーナス支給日まで待ってもらって、そこでまとめて払うしかない場合もあるでしょう。

執筆者

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

相談の受付から解決まで、すべて代表弁護士の豊田が直接担当します。初めて弁護士に相談される方でも話しやすい雰囲気を心がけています。

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